「著作権法」は、著作物、実演、レコード、放送、有線放送、出版権といったさまざまな文化的な作品を保護しています。
右のボタンのページでは、著作権法が保護している著作物に該当するための要件や著作物の種類、著作物以外の著作権法の保護対象、そして誰が著作権を取得できるのかについて、当特許事務所の弁理士がご説明します。
当特許事務所は、著作物・作品に関する著作権の保護に関する各種の手続を代理・代行する弁理士事務所です。当特許事務所は、著作権法に関する業務として、著作権の調査・著作権の管理・契約書の作成・侵害鑑定業務・紛争解決業務・輸入差止手続・輸出差止申請・著作権の相談も実施しています。著作権法に関するご相談・お問い合わせをお気軽にお寄せください。
「著作権法」は、著作物、実演、レコード、放送、有線放送、出版権といったさまざまな文化的な作品を保護しています。
右のボタンのページでは、著作権法が保護している著作物に該当するための要件や著作物の種類、著作物以外の著作権法の保護対象、そして誰が著作権を取得できるのかについて、当特許事務所の弁理士がご説明します。
著作権とは自分の著作物を独占的に利用できる権利のことです。特許権などとは違って、著作権は著作物を作れば自動的に発生します。
一方、著作権法には、著作者の実名の登録・最初の発行日の登録・創作の年月日の登録・著作権の取引の登録という4つの「登録制度」があります。当特許事務所の弁理士が著作権を登録するメリットをご説明します。
著作権を登録するためには「文化庁」や「ソフトウェア情報センター(SOFTIC)」に一定の書面を提出して申請を行わなければなりません。
文化庁やSOFTICは申請された内容の事実確認などは行いませんが、適式な書面でなければ申請が却下されてしまいます。右のボタンのページでは当特許事務所の弁理士が著作権の登録手続についてご説明します。
著作権の登録にかかる「費用」には、文化庁やSOFTICに支払う官公庁費用と、代理人に著作権の登録を依頼した場合の代理人費用があります。
右のボタンのページでは、著作権の登録にかかる官公庁費用と代理人費用について、当特許事務所の弁理士がご説明します。当特許事務所に著作権に関する業務をご依頼いただいた場合のご料金表も掲載しております。
著作権を登録するためには、文化庁やSOFTICが定めた書式にしたがって作成した「申請書類」を提出しなければなりません。
右のボタンのページでは、著作権を登録する際に必要となる申請書、明細書、および住民票などの添付物件の3つの申請書類について、その様式と記載すべき事項を当特許事務所の弁理士が分かりやすくご説明します。
自分の作品は著作権法で保護されるのか、著作権の登録にはどのような手続や書面が必要なのか、著作権の登録にかかる時間や費用はどれぐらいなのかは、特にはじめてのお客さまには複雑で分かりにくい問題です。
右のボタンのページでは、著作権法についてお客さまからよくいただくご質問を「Q&A」にまとめました。当特許事務所の弁理士がご回答します。
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