特許法・実用新案法・意匠法・商標法とは異なり、著作権法は「無方式主義」を採用しています。つまり、著作権法による保護や著作権の移転は、著作権法上の登録を行わなくても、その効力を発生します。
著作権法上の登録は、以下のような一定の事実があることを明らかにしたり、著作権に関する取引を円滑に行えるようにしたり、一定の法律的な効果を発生させたりするために行います。
まず、お客様が登録を行いたいと考えている「著作権法上の登録事項」は何かを検討します。著作権法が定める登録事項には、著作者の実名・最初の発行日・創作の年月日・著作権の取引という主に4つの事項があります。それぞれの登録制度の概要については「著作権の登録の制度」をご覧ください。
また、著作権法上の登録を行いたい「著作物の種類」についても検討します。著作物の種類によって登録事務を行っている官庁・団体が異なるためです。著作物の種類については「著作権の保護の対象」をご覧ください。
プログラム以外の著作物に関する登録事務は「文化庁」が行っています。一方、プログラムの著作物に関する登録事務は「ソフトウェア情報センター(SOFTIC)」が行っています。
以上の検討を踏まえて、著作権法上の登録を受けられる事項だと思われたら、文化庁またはSOFTICに提出する申請書類一式(申請書・明細書・その他必要な添付資料)を作成します。著作権を登録するための申請書類の記載事項につきましては「著作権登録の申請様式」をご覧ください。
そして、申請書類の提出と登録免許税の納付を行って、文化庁またはSOFTICに「登録の申請」を行います。著作権の登録に関する費用につきましては「著作権業務手続費用」をご覧ください。申請書類は紙媒体で作成し、これを文化庁またはSOFTICに郵送します。