PAGE TOP ▲

PAGE TOP ▲

著作権の登録の手続

著作権の登録の手続|中川特許事務所|東京・神奈川・横浜の著作物・作品の著作権を保護するための手続の代行、著作権法に関する調査、著作権の管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

特許事務所は、著作物・作品に関する著作権の保護に関する各種の手続を代理・代行する弁理士事務所です。当特許事務所は、著作権法に関する業務として、著作権の調査・著作権の管理・契約書の作成・侵害鑑定業務・紛争解決業務・輸入差止手続・輸出差止申請・著作権の相談も実施しています。著作権法に関するご相談・お問い合わせをお気軽にお寄せください。

著作権登録の申請前の手続

特許法・実用新案法・意匠法・商標法とは異なり、著作権法は「無方式主義」を採用しています。つまり、著作権法による保護や著作権の移転は、著作権法上の登録を行わなくても、その効力を発生します。

著作権法上の登録は、以下のような一定の事実があることを明らかにしたり、著作権に関する取引を円滑に行えるようにしたり、一定の法律的な効果を発生させたりするために行います。

まず、お客様が登録を行いたいと考えている「著作権法上の登録事項」は何かを検討します。著作権法が定める登録事項には、著作者の実名・最初の発行日・創作の年月日・著作権の取引という主に4つの事項があります。それぞれの登録制度の概要については「著作権の登録の制度」をご覧ください。

また、著作権法上の登録を行いたい「著作物の種類」についても検討します。著作物の種類によって登録事務を行っている官庁・団体が異なるためです。著作物の種類については「著作権の保護の対象」をご覧ください。

プログラム以外の著作物に関する登録事務は「文化庁」が行っています。一方、プログラムの著作物に関する登録事務は「ソフトウェア情報センター(SOFTIC)」が行っています。

著作権の登録の手続|中川特許事務所|東京・神奈川・川崎の著作物・作品の著作権を保護するための手続の代行、著作権法に関する調査、著作権の管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

以上の検討を踏まえて、著作権法上の登録を受けられる事項だと思われたら、文化庁またはSOFTICに提出する申請書類一式(申請書・明細書・その他必要な添付資料)を作成します。著作権を登録するための申請書類の記載事項につきましては「著作権登録の申請様式」をご覧ください。

そして、申請書類の提出と登録免許税の納付を行って、文化庁またはSOFTICに「登録の申請」を行います。著作権の登録に関する費用につきましては「著作権業務手続費用」をご覧ください。申請書類は紙媒体で作成し、これを文化庁またはSOFTICに郵送します。

著作権登録の申請後の手続

文化庁またはSOFTICは申請人から申請書類を受領すると、申請書類が著作権法の定める様式に従っているか否か、登録免許税がきちんと納付されているか否かといった形式的な要件(方式要件)に関する審査を行います。このような要件の審査を「方式審査」と呼びます。

特許出願・意匠登録出願・商標登録出願について特許庁が行うような実体審査は、著作権法における登録手続では行われません。例えば、申請書類に記載されている日付で出版された事実や著作権が譲渡された事実があるのか否かについて、文化庁やSOFTICは審査を行わないのです。

ただし、事実とは異なる内容を申請書類に記載して、これを文化庁やSOFTICに登録させると、刑法により処罰される可能性がありますから、申請書類には正確な事実を記載しなければなりません。

申請書類に以下の却下事由に該当するような形式的な不備がなければ、文化庁またはSOFTICは申請された内容を「著作権登録原簿」に登録するとともに、申請人に「登録済通知書」を交付します。

特に、ペンネーム・芸名・雅号といった変名で公表されている著作物について著作者の実名の登録を行った場合、文化庁またはSOFTICは著作者の実名の登録を行った旨をインターネットなどを通じて公表します。

著作権の登録の手続|中川特許事務所|東京・神奈川・藤沢の著作物・作品の著作権を保護するための手続の代行、著作権法に関する調査、著作権の管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

誰でも一定の手数料を納付すれば、著作権登録原簿を閲覧したり写しの交付を受けたりすることができます。その際は登録番号を特定する必要がありますが、文化庁の右記ウェブページ「著作権等登録状況検索システム」(別のウインドウで開きます)やSOFTICの右記ウェブページ「プログラムの著作物に係る登録に関する公示」(別のウインドウで開きます)で検索することができます。

一般に、著作権の登録は申請から登録までに、文化庁におけるプログラム以外の著作物に関する登録には約30日、SOFTICにおけるプログラムの著作物に関する登録には約7日かかるとされています。

著作権登録の申請却下事由

著作権登録を申請した手続に以下の6つの「却下理由」がある場合、文化庁またはSOFTICは申請人に「却下通知書」を交付して、その申請を却下します。文化庁またはSOFTICにより申請手続が却下された場合、提出した申請書類が返却されるとともに、納付した登録免許税が還付されます。

このような申請書類の不備を防ぐべく、文化庁またはSOFTICは「事前確認」を実施しています。申請書類を提出する前に申請書類のドラフトを電子メールなどで送り、事前に確認してもらえます。

登録を申請された事項が登録すべきものでない場合
例)著作物そのものを登録しようとしている。
申請書の記載が著作権法の定める様式・方式に適合しない場合
例)申請書に申請者の氏名が記載されていない。
申請書の記載が著作権登録原簿の内容と矛盾する場合
例)申請書の作品の題名と著作権登録原簿の作品の題名が一致しない。
申請書に必要な書類が添付されていない場合
例)実名の登録を行う際に住民票が添付されていない。
申請書の記載と添付資料の内容が合致しない場合
例)実名の登録を行う際に申請書の著作者名と住民票の氏名が異なる。
登録免許税を納付しない場合
例)申請書に所定の金額の収入印紙が貼付されていない。
著作権の登録の手続|中川特許事務所|東京・神奈川・横須賀の著作物・作品の著作権を保護するための手続の代行、著作権法に関する調査、著作権の管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

ただし、申請に不備が発見されてから2日以内に申請書類を補正することで、申請人は上記のような却下の理由を解消し著作権に関する登録を行うことができます。これを「即日補正」といいます。また、提出書類における誤字脱字といった軽微な不備は、文化庁またはSOFTICが職権でこれを修正することもあります。これを「職権補正」といいます。

また、申請が登録または却下されるまでであれば、申請人は自ら申し出ることで、申請を取り下げることもできます。つまり、申請人が申請書類に不備があることに気が付いた場合は、いったん申請を取り下げて、最初から申請をやり直すこともできるのです。

著作権登録手続の流れ

以上にご説明した文化庁またはSOFTICにおける著作権登録申請から登録までの手続の流れをフローチャートにまとめると、以下の表のようにまとめることができます。

次の「著作権業務手続費用」では、著作権を登録するために必要な文化庁またはSOFTICに納付すべき官公庁費用と、著作権に関する業務を特許事務所弁理士法人に依頼した場合にかかる弁理士費用について、当特許事務所の弁理士がご説明します。あわせてご参照ください。

著作権の登録の手続|中川特許事務所|東京・神奈川・茅ヶ崎の著作物・作品の著作権を保護するための手続の代行、著作権法に関する調査、著作権の管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

中川特許事務所

電話:045-651-0236

所在地:〒231-0006 神奈川県横浜市中区南仲通3-35 横浜エクセレント3 5階E号室

営業区域:横浜、川崎、横須賀、鎌倉、藤沢、茅ヶ崎、平塚、小田原、大和、海老名、厚木、相模原、神奈川、東京