著作権法が定める各種の登録を行うための「費用」として、まず、文化庁や財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)に支払う「官公庁費用」がかかります。この費用は、著作権の登録手続について、代理人にその代行を依頼せず、お客様ご自身で行われる場合であってもかかる費用です。
官公庁費用として、文化庁またはSOFTICに「登録免許税」を納付しなければなりません。具体的には、郵便局などで購入した「収入印紙」を申請書に貼り付け、それを文化庁またはSOFTICに提出することによって登録免許税を納付します。
文化庁またはSOFTICに納付する登録免許税の金額は、著作権法が規定する登録事項によって異なっています。それぞれの登録事項1件当たりの登録免許税の金額は、以下の一覧表に記載したとおりです。
なお、プログラムの著作物に関する著作権法上の各種の登録を行う場合には、以下の一覧表に記載した登録免許税に加え、1件当たり47,100円を「登録手数料」としてSOFTICに納付しなければなりません。
著作権法が定める各種の登録を行う際に必要な官公庁費用の詳細につきましては、文化庁のウェブサイト「著作権登録制度」またはSOFTICのウェブサイト「プログラムの著作物の登録申請費用」(別のウインドウで開きます)もあわせてご参照ください。