PAGE TOP ▲

PAGE TOP ▲

著作権業務手続費用

著作権業務手続費用|中川特許事務所|東京・神奈川・横浜の著作物・作品の著作権を保護するための手続の代行、著作権法に関する調査、著作権の管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

特許事務所は、著作物・作品に関する著作権の保護に関する各種の手続を代理・代行する弁理士事務所です。当特許事務所は、著作権法に関する業務として、著作権の調査・著作権の管理・契約書の作成・侵害鑑定業務・紛争解決業務・輸入差止手続・輸出差止申請・著作権の相談も実施しています。著作権法に関するご相談・お問い合わせをお気軽にお寄せください。

著作権の登録の官公庁費用

著作権法が定める各種の登録を行うための「費用」として、まず、文化庁や財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)に支払う「官公庁費用」がかかります。この費用は、著作権の登録手続について、代理人にその代行を依頼せず、お客様ご自身で行われる場合であってもかかる費用です。

官公庁費用として、文化庁またはSOFTICに「登録免許税」を納付しなければなりません。具体的には、郵便局などで購入した「収入印紙」を申請書に貼り付け、それを文化庁またはSOFTICに提出することによって登録免許税を納付します。

文化庁またはSOFTICに納付する登録免許税の金額は、著作権法が規定する登録事項によって異なっています。それぞれの登録事項1件当たりの登録免許税の金額は、以下の一覧表に記載したとおりです。

なお、プログラムの著作物に関する著作権法上の各種の登録を行う場合には、以下の一覧表に記載した登録免許税に加え、1件当たり47,100円を「登録手数料」としてSOFTICに納付しなければなりません。

著作権業務手続費用|中川特許事務所|東京・神奈川・川崎の著作物・作品の著作権を保護するための手続の代行、著作権法に関する調査、著作権の管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

著作権法が定める各種の登録を行う際に必要な官公庁費用の詳細につきましては、文化庁のウェブサイト「著作権登録制度」またはSOFTICのウェブサイト「プログラムの著作物の登録申請費用」(別のウインドウで開きます)もあわせてご参照ください。

著作権を登録するための登録免許税
登録事項 1件当たりの金額
実名の登録 9,000円
発行日の登録 3,000円
創作日の登録 3,000円
移転の登録 18,000円
質権の登録 担保の金額の0.4%(例、100万円の担保を取った場合、その登録免許税は4,000円)

著作権の登録の代理人費用

次に、お客様が文化庁やSOFTICにおける著作権に関する登録を行うための手続を代理人に依頼した場合に、代理人に支払う「代理人費用」についてご説明します。代理人費用は、一般に、文化庁やSOFTICに著作権の登録に関する申請を行う際に支払われます。

特許事務所弁理士が独自に行った調査では、著作権法が定める各種の登録手続を法律事務所や行政書士などに依頼した場合に支払う代理人手数料の平均的な金額は、以下の一覧表に記載した通りです。

実名の登録
ペンネームや芸名で出版した作品などにつき著作者の本名を登録します。
発行日の登録
書籍であればその発行日、演劇であれば最初の上演日などを登録します。
創作日の登録
プログラムの著作物につき、その作成した日を6ヵ月以内に登録します。
移転の登録
著作権の譲渡契約を締結した際などに、権利の移転について登録します。
質権の登録
著作権を担保にとって金銭を貸し付けた際、質入れについて登録します。
著作権業務手続費用|中川特許事務所|東京・神奈川・藤沢の著作物・作品の著作権を保護するための手続の代行、著作権法に関する調査、著作権の管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所
著作権の登録に関する代理人費用の平均的な金額
著作権法の登録事項 代理人費用(消費税込み)
実名の登録 33,261円
発行日の登録 39,613円
創作日の登録 82,170円
移転の登録 62,095円
質権の登録 62,095円

当特許事務所の弁理士費用

特許事務所弁理士著作権法に関する業務をご依頼いただいた場合の「ご料金表」を以下にお示しします。その他の知的財産法に関するご料金につきましては「弁理士の費用報酬額」をご覧ください。以下のご料金表にない事柄につきましては「弁理士への質問相談」よりお気軽にお問い合わせください。

著作権の契約書作成
著作権に関するライセンスや譲渡といった他社との契約書を作成します。
著作権の調査鑑定
お客様の作品が他社の有する知的財産権に抵触するか否かを調査します。
著作権の紛争解決手続
知的財産仲裁センターなどで著作権に関する紛争解決手続を代行します。
著作権業務手続費用|中川特許事務所|東京・神奈川・横須賀の著作物・作品の著作権を保護するための手続の代行、著作権法に関する調査、著作権の管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所
著作権法に関する業務のご料金表
お手続の内容 基本手数料額(消費税込み)
著作権法に関するご相談 無料
著作権の契約書の作成 55,000円
著作権の調査鑑定 165,000円
著作権の紛争解決手続 165,000円

当特許事務所の費用の割引

特許事務所では、すでにご自身で調査検討を行ったお客様、ご自身で提出書類を準備していただいたお客様、そして関連する著作物著作権について複数件の手続をご依頼いただいたお客様を対象として、著作権法の業務にかかる当特許事務所のご料金の「割引制度」をご用意しております。

事前調査検討割引
著作権の調査鑑定や紛争解決手続を実施する際、お客様にてご自身の著作物や相手方の著作物について調査を行っており、当弁理士による調査が不要な場合、当特許事務所の上記手数料から最大で20%お値引きします。
事前書類作成割引
著作権に関する契約書のドラフトや紛争解決手続を実施する際の書面をお客様にて準備していただき、当弁理士による書面の作成が必要でない場合、当特許事務所の上記手数料から最大で20%お値引きします。
複数件ご依頼割引
これまでに当特許事務所にご依頼いただいた著作物や著作権などと関連性がある著作権法上の業務につきましては、当特許事務所の上記手数料から最大で20%お値引きします。
著作権業務手続費用|中川特許事務所|東京・神奈川・茅ヶ崎の著作物・作品の著作権を保護するための手続の代行、著作権法に関する調査、著作権の管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

当特許事務所では、著作権の業務に関するご費用・ご料金に関する弁理士へのご相談・お問い合わせ・お見積りなどにつきましてはご料金をいただいておりません。著作権制度に関するご費用やご料金について何かご不明な点などがございましたら「弁理士への質問相談」よりお気軽にお問い合わせください。

次の「著作権登録申請様式」では、文化庁やSOFTICに著作権の登録手続を行う際に提出する書類とその様式について、当特許事務所の弁理士がご説明しています。あわせてご参照ください。

中川特許事務所

電話:045-651-0236

所在地:〒231-0006 神奈川県横浜市中区南仲通3-35 横浜エクセレント3 5階E号室

営業区域:横浜、川崎、横須賀、鎌倉、藤沢、茅ヶ崎、平塚、小田原、大和、海老名、厚木、相模原、神奈川、東京