著作権法が規定するさまざまな種類の登録を行って法律的な効果を発生させるためには、適式な申請書類を提出しなければなりません。きちんとした申請書類を作成しないと、申請しても登録ができなかったり、登録ができても自分が希望した内容にならなかったりすることがあります。
著作権に関する登録を行うためには「申請書・明細書・その他の添付書面」からなる3つの申請書類を提出する必要があります。当特許事務所の弁理士が著作権の登録を行う際に必要となる申請書類の書式・様式・書き方についてご説明します。
プログラム以外の著作物に関する登録事務は「文化庁」が行っています。一方、プログラムの著作物に関する登録事務は「ソフトウェア情報センター(SOFTIC)」が行っています。申請書類の提出は紙媒体で作成した書面を文化庁またはSOFICに郵送して行います。
- 法律上の書式
- 著作権法は申請書式を定めていませんので、申請者が各自で作成します。
- 用紙の大きさ
- 申請書類の用紙はA4用紙(横21cm・縦29.7cm)を用います。
- 用紙上の余白
- 用紙の上下左右にはそれぞれ2cm以上の余白を設けます。
- 文字の表し方
- 文字は明瞭かつ容易に消えないように、できるだけ印字にて記載します。
- 使用する言語
- 日本語で記載します。なお、外国語の固有名詞はローマ字で記載します。