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著作権登録申請書式

著作権登録申請書式|中川特許事務所|東京・神奈川・横浜の著作物・作品の著作権を保護するための手続の代行、著作権法に関する調査、著作権の管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

特許事務所は、著作物・作品に関する著作権の保護に関する各種の手続を代理・代行する弁理士事務所です。当特許事務所は、著作権法に関する業務として、著作権の調査・著作権の管理・契約書の作成・侵害鑑定業務・紛争解決業務・輸入差止手続・輸出差止申請・著作権の相談も実施しています。著作権法に関するご相談・お問い合わせをお気軽にお寄せください。

著作権登録申請様式

著作権法が規定するさまざまな種類の登録を行って法律的な効果を発生させるためには、適式な申請書類を提出しなければなりません。きちんとした申請書類を作成しないと、申請しても登録ができなかったり、登録ができても自分が希望した内容にならなかったりすることがあります。

著作権に関する登録を行うためには「申請書・明細書・その他の添付書面」からなる3つの申請書類を提出する必要があります。当特許事務所弁理士が著作権の登録を行う際に必要となる申請書類の書式・様式・書き方についてご説明します。

プログラム以外の著作物に関する登録事務は「文化庁」が行っています。一方、プログラムの著作物に関する登録事務は「ソフトウェア情報センター(SOFTIC)」が行っています。申請書類の提出は紙媒体で作成した書面を文化庁またはSOFICに郵送して行います。

法律上の書式
著作権法は申請書式を定めていませんので、申請者が各自で作成します。
用紙の大きさ
申請書類の用紙はA4用紙(横21cm・縦29.7cm)を用います。
用紙上の余白
用紙の上下左右にはそれぞれ2cm以上の余白を設けます。
文字の表し方
文字は明瞭かつ容易に消えないように、できるだけ印字にて記載します。
使用する言語
日本語で記載します。なお、外国語の固有名詞はローマ字で記載します。
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申請書への記載事項

文化庁またはSOFTICに著作権の登録を申請する際に必要となる書類の1つ目は「申請書」です。申請書は「申請者は誰なのか」「書類の提出日はいつか」「登録を求める事柄は何か」といった形式的な事項を記載するための書類です。申請書の主な記載事項は以下の10項目です。

書類名
著作権法が定める各種の登録事項のうち登録したい事項を記載します。例えば、実名の登録を行うのであれば「実名登録申請書」と記載します。
提出日
著作権の登録に関する申請書類一式を文化庁またはSOFTICに提出する日付を「令和○年○月○日」のように記載します。
あて先
プログラムの著作物以外の登録については「文化庁長官殿」、プログラムの著作物の登録については「SOFTIC理事長殿」と記載します。
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著作物の題号
著作権の登録を行いたい著作物のタイトルをフリガナ付きで記載します。著作権の登録を行いたい著作物のタイトルをフリガナ付きで記載します。もし、タイトルがなければ「なし」と記載します。また「実名の登録」を除き、タイトルが不明の場合は「不明」と記載します。
登録の原因およびその発生年月日
著作権法が定める各種の登録を行う原因になった事実およびその事実が生じた日付を記載します。例えば、実名の登録を行うのであれば「令和○年○月○日に無名で公表した」と記載します。
登録の目的
申請者が登録を希望する著作権法上の登録事項を記載します。例えば、実名の登録であれば「実名の登録」、最初に発行した日の登録であれば「第一発行年月日の登録」のように記載します。
著作者の住所および氏名
「実名の登録」を行う場合、登録を行う著作物を創作した著作者の住所および氏名を記載します。
前登録の年月日および登録内容
今回の申請を行う以前に著作権の登録を行っている場合、以前に行った登録について記載します。
申請者の住所および氏名
著作権の登録を行う申請者の住所および氏名、その他Eメールアドレスなどの連絡先を記載します。
添付資料の目録
申請書に添付して提出する明細書のほか、住民票の写しといった各種添付資料の目録を記載します。
収入印紙の貼付
著作権法が定める登録事項に応じた金額の収入印紙を購入して、申請書の左上部に貼り着けます。収入印紙の金額につきましては「著作権業務手続費用」をご覧ください。

明細書への記載事項

文化庁またはSOFTICに著作権の登録を申請する際に必要となる書類の2つ目は「明細書」です。明細書は「いつ公表された作品なのか」「どのような内容の作品なのか」といった登録事項や著作物について実質的な内容を記載するための書類です。明細書における主な記載事項は以下の7項目です。

書類名
用紙の最上部中央に「著作物の明細書」と記載します。
著作物の題号
著作権の登録を行いたい著作物のタイトルをフリガナ付きで記載します。もし、タイトルがなければ「なし」と記載します。また「実名の登録」を除き、タイトルが不明の場合は「不明」と記載します。なお、上記の申請書に記載した著作物の題号と一致させなければなりません。
著作者の氏名または名称
著作権の登録の対象となる著作物を創作した著作者の氏名を記載します。会社などの法人が著作者である場合は、法人の名称を記載します。
著作者の国籍
著作者が外国人の場合はその国籍を記載します。著作者が外国法人である場合は、その設立にあたって準拠した法令を制定した国およびその法人の主たる事務所が所在する国の名称を記載します。
最初の公表時に表示した著作者
著作権の登録を行う著作物を最初に出版または公表した際に、その著作物に表示した著作者の氏名や名称を記載します。
最初の公表年月日
著作権の登録を行う著作物を最初に出版または公表した年月日を記載します。その作品が未公表であれば記載する必要はありませんが、実名の登録および最初の発行日(公表日)を登録する際は必ず記載します。
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著作物の種類
著作権の登録を行いたい著作物の種類を記載します。小説なら「言語の著作物」、絵画なら「美術の著作物」のように記載します。著作物の種類につきましては「著作権法の保護対象」をご覧ください。
著作物の内容または体様
著作権の登録を行う著作物を特定できるように、作品の内容および体様を200~400文字で説明します。例えば、小説について著作権の登録を行う場合は、そのあらすじを記載します。
 著作物そのものを提出する必要はありませんが、詞・短歌・俳句といった短い作品については、作品そのものをここに記載してもかまいません。なお、映画の場合は映像の特徴についても記載します。
 また、美術の著作物・建築の著作物・図形の著作物・写真の著作物について著作権の登録を行う場合、その著作物を撮影したA4サイズの写真や図面を添付資料として提出することもできます。

申請書への添付資料

文化庁またはSOFTICに著作権の登録を申請する際に必要となる書類の3つ目は「添付資料」になります。添付資料は著作権法が定める登録事項に応じた事実があったことを証明するための書類です。以下では登録事項にあわせて添付資料をご説明します。

実名の登録の場合
著作者の住民票の写しやマイナンバーカードの写しなどを提出します。
最初の発行(公表)年月日の登録の場合
書籍の出版であれば出版社が作成した発行証明書、インターネットへの開示であれば閲覧者が作成した閲覧証明書などを提出します。
プログラムの著作物の場合
著作権の登録を申請するプログラムを記録したCD-RまたはDVD-Rを提出します。2回目以後の申請の際は再度提出する必要はありません。
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著作権の取引を登録する場合
譲渡契約による著作権の移転について登録する場合は、譲渡契約書の写しや譲渡証書などを提出します。相続による著作権の移転について登録する場合は、遺産分割協議書などを提出します。
代理人に依頼する場合
著作権の登録手続を弁護士などの代理人に依頼する場合は委任状などを提出します。

特許事務所弁理士の専門の一つは、著作権の鑑定、著作物の調査、著作権の管理、著作権の紛争、契約書の作成、海賊版の差止め、輸入差止手続です。著作権について何かご不明な点などがございましたら「弁理士への質問相談」よりお気軽にお問い合わせください。

次の「著作権法の質問相談」では、申請手続・申請費用・提出書類・手続期間といった著作権法全般に関し、よくあるご質問について当特許事務所の弁理士がご説明しています。あわせてご参照ください。

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