PAGE TOP ▲

PAGE TOP ▲

著作権法の質問相談

著作権法の質問相談|中川特許事務所|東京・神奈川・横浜の著作物・作品の著作権を保護するための手続の代行、著作権法に関する調査、著作権の管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

特許事務所は、著作物・作品に関する著作権の保護に関する各種の手続を代理・代行する弁理士事務所です。当特許事務所は、著作権法に関する業務として、著作権の調査・著作権の管理・契約書の作成・侵害鑑定業務・紛争解決業務・輸入差止手続・輸出差止申請・著作権の相談も実施しています。著作権法に関するご相談・お問い合わせをお気軽にお寄せください。

著作権の保護に関するQ&A

著作権法で作品を保護してもらうためには、どのような条件を満たしている必要がありますか?
著作権法による保護を受けるためには、著作物・実演・レコード・放送・有線放送・出版権といった著作権法が保護するものでなければなりません。著作権法の保護対象につきましては「著作権法の保護対象」のページをご参照ください。
著作権法で作品を保護してもらうためには、何をすればよいのですか?
世界の大多数の国々の著作権法と同様に、日本の著作権法は「無方式主義」という考え方を採っています。つまり、著作物を作ったり、作品を演じたり、録音物を作ったり、放送したりした時点で、自動的に著作権法が保護してくれるわけです。
著作権法で作品を保護してもらうために、文化庁などで登録する必要はありますか?
著作権を取得するといったように、日本で著作権法の保護を受けるために、文化庁などで登録を行う必要はありません。
著作権法で作品を保護してもらうため、私が著作者であるという表示をする必要がありますか?
著作物に著作者の表示や著作権者の表示を行わなくても、著作権法による保護を受けることはできます。ただし、著作物に著作者の表示を行うことで、著作権法上、あなたがその作品の著作者であることが推定されます。

著作権の登録に関するQ&A

著作権法が設けている登録制度を管理・管轄している機関・官庁はどこですか?
著作権の登録制度は、文化庁が管理・管轄しています。ただし、コンピュータ・プログラムの著作権の登録は、財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)が管理・管轄しています。
どのような事項について著作権の登録ができるのですか?
著作権法では、著作者の実名(本名)著作物が発行された日コンピュータ・プログラムについては創作された日、そして著作権の譲渡といった4つの事項について登録できます。登録事項の詳細につきましては「著作権法の登録制度」のページをご参照ください。
著作権に関する登録を行うためには、どれぐらいの時間がかかりますか?
著作権法上の登録を行うためには、一般的に申請から登録までに約30日かかります。
著作権に関する登録するためには、どのような書類を提出する必要がありますか?
著作権法上の登録を行うためには、文化庁またはSOFTICに申請書著作物の明細書、その他登録事項に応じた各種の書類を提出する必要があります。提出書類の詳細につきましては「著作権登録関係書類」のページをご参照ください。

次の「著作権制度のサイト」では、著作権の制度説明・著作権の登録手続・著作権の登録費用などに関するウェブサイトを当特許事務所弁理士がご紹介しています。あわせてご参照ください。

中川特許事務所

電話:045-651-0236

所在地:〒231-0006 神奈川県横浜市中区南仲通3-35 横浜エクセレント3 5階E号室

営業区域:横浜、川崎、横須賀、鎌倉、藤沢、茅ヶ崎、平塚、小田原、大和、海老名、厚木、相模原、神奈川、東京