著作権法が定める登録事項の1つ目は「著作者の実名の登録」です。そもそも著作者は、ペンネームなどの変名を用いたり、作者名を一切表したりしないで、著作物を公表することも可能です。
このように実名(本名)を表示しないで著作物を公表した場合、著作者は文化庁で著作者の実名について登録を行うことができます。実名の登録を行うことによって、著作権法上の効果としては、実名が登録されている人物がその著作物の著作者として推定されることになります。
その他の効果としては、芸名などの変名を表示したり、あるいは著作者名を一切表示したりせず、著作物を公表した場合に比べると、一般的には著作権の保護期間が長くなるといえるでしょう。