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著作権の登録の制度

著作権法の登録制度|中川特許事務所|東京・神奈川・横浜の著作物・作品の著作権を保護するための手続の代行、著作権法に関する調査、著作権の管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

特許事務所は、著作物・作品に関する著作権の保護に関する各種の手続を代理・代行する弁理士事務所です。当特許事務所は、著作権法に関する業務として、著作権の調査・著作権の管理・契約書の作成・侵害鑑定業務・紛争解決業務・輸入差止手続・輸出差止申請・著作権の相談も実施しています。著作権法に関するご相談・お問い合わせをお気軽にお寄せください。

著作者の実名の登録

著作権法が定める登録事項の1つ目は「著作者の実名の登録」です。そもそも著作者は、ペンネームなどの変名を用いたり、作者名を一切表したりしないで、著作物を公表することも可能です。

このように実名(本名)を表示しないで著作物を公表した場合、著作者は文化庁で著作者の実名について登録を行うことができます。実名の登録を行うことによって、著作権法上の効果としては、実名が登録されている人物がその著作物の著作者として推定されることになります。

その他の効果としては、芸名などの変名を表示したり、あるいは著作者名を一切表示したりせず、著作物を公表した場合に比べると、一般的には著作権の保護期間が長くなるといえるでしょう。

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最初の発行日の登録

著作権法が定める登録事項の2つ目は「最初の発行日の登録」です。著作物を出版するなどして最初に発行した日、あるいは上演するなどして最初に公表した日について、登録することができます。

著作物を最初に発行した日あるいは最初に公表した日を文化庁で登録することにより、著作権法上の効果としては、その登録されている日に著作物が最初に発行されたり公表されたりしたものと推定されます。

その他の効果としては、著作権の侵害が生じた場合に、有利に解決するための手段として用いることができます。つまり、盗作者の作品よりも先に自分の著作物が発行または公表されていることが文化庁での登録によって明らかにされれば、盗作を立証することが容易になるのです。

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創作の年月日の登録

著作権法が定める登録事項の3つ目は「創作の年月日の登録」です。コンピュータ・プログラムの著作物に限っては、その作成から6ヶ月以内であればプログラムを創作した日を登録することができます。

プログラムを創作した日をSOFTIC(一般財団法人ソフトウェア情報センター)で登録することにより、著作権法上の効果としては、その登録されている日に著作物が創作されたものと推定されます。

その他の効果としては、著作権の侵害が生じた場合に、有利に解決するための手段として用いることができます。つまり、侵害者のプログラムよりも先に自分のプログラムが創作されていることがSOFTICでの登録によって明らかにされれば、著作権の侵害を立証することが容易になるのです。

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著作権の取引の登録

著作権法が定める登録事項の4つ目は「著作権の取引の登録」です。そもそも著作権とは、他人と売買したり、担保に入れたり、信託したりして自由に取引することができる権利です。

そこで、他人から著作権を譲り受けた場合には、著作権の移転について登録することができます。また、他人の著作権を担保に取った場合には、質権の設定について登録することができます。

著作権の移転や質権の設定について登録をすることにより、自らがその著作権を譲り受けたことまたは担保に取っていることを他人に主張することができます。そうすると、著作権の二重譲渡や二重担保の設定を防止できますから、安心して著作権に関する取引をすることができるのです。

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次の「著作権の登録の手続」では、著作権法が規定している各種の登録を行うに当たり、文化庁またはSOFTICで行う手続について当特許事務所弁理士がご説明しています。あわせてご参照ください。

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