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実用新案登録の手続

実用新案登録の手続|中川特許事務所|東京・神奈川・横浜の考案・技術・アイデアの実用新案登録をするための特許庁への手続の代行、実用新案権に関する調査および管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

特許事務所は、考案・技術・アイデアに関する実用新案出願・申請から実用新案権の登録・取得までの特許庁における手続を代理・代行する弁理士事務所です。当特許事務所は、実用新案登録に関する業務として、発明調査・権利管理・契約仲介・侵害鑑定・紛争解決・輸入差止・相談業務も実施しています。実用新案につきお気軽にご相談・お問い合わせください。

実用新案登録出願前の手続

技術に関する新しいアイデアを考え出し、実用新案権を取得したいとお考えであれば、その考案実用新案登録を行うための要件を満たしているか否かについて「事前の検討」が必要です。

実用新案登録の要件を満たしていなければ、特許庁に出願を行っても、有効な実用新案権を取得することはできないからです。実用新案登録の要件については「実用新案の保護対象」をご覧ください。

特に、すでに同様の技術について、他人が特許権や実用新案権を取得しているか否か、雑誌や書籍といった刊行物あるいはウェブサイトに掲載されているか否かについて「先行技術調査」を行うことが必要です。

他人が特許権や実用新案権を取得している技術あるいは特許出願から一定の期間を経過した技術は、特許庁が発行する公報に掲載されています。この公報は「特許情報プラットフォーム」(別のウインドウで開きます)のウェブサイトにて、一般の方でも自由に検索・閲覧することができます。

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以上の検討を踏まえて、実用新案権を取得できるアイデアだと思われたら、特許庁に提出する出願書類一式(願書・実用新案登録請求の範囲・明細書・図面・要約書)を作成します。実用新案登録の出願書類については「実用新案の申請様式」もあわせてご覧ください。

そして、出願書類の提出と出願料および登録料の納付を行って、特許庁に「実用新案登録出願」を行います。特許庁への手続は、紙媒体でも行えますが、専用のソフトウェアで電子的に行うこともできます。

実用新案登録出願後の手続

特許庁は出願人から出願書類を受領すると、出願書類が実用新案法の定める様式に従っているか否か、出願料や登録料が納付されているか否かといった形式的な要件(方式要件)に関する審査を行います。実用新案法におけるこのような要件の審査を「方式審査」と呼びます。

次に、特許庁はその出願が実用新案登録を行うために十分な必要最低限の要件を備えているか否かについて「基礎的要件審査」を行います。実用新案法が定める基礎的要件は以下の5つです。

  1. 実用新案法が保護している「考案」に出願の対象が該当すること
  2. 物品の形状・構造・組合せ」に関する考案に該当すること
  3. 社会秩序・社会道徳・公衆衛生を害するおそれがある考案」(例、偽札専用印刷機)に該当しないこと
  4. 一件で複数の考案を出願する場合は「単一性」(一定の技術的な関連性)がある考案に該当すること
  5. 出願書類に実用新案法が定める必要事項が記載されており、かつ、その記載が著しく不明確な記載になっていないこと
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その出願が上記の方式要件や基礎的要件を満たしていれば、実用新案登録が行われることになります。一方、その出願がこれらの要件を満たしていない場合、特許庁は出願人に「手続補正命令」を行います。

手続補正命令が行われた場合、出願人がその命令に沿って出願書類を補正したり、出願料や登録料を納付したりして、適切に対応すれば実用新案権を取得することができます。一方、出願人が手続補正命令に適切に対応しなければ、その出願は却下されることになります。

実用新案登録に向けた流れ

実用新案登録出願は、特許出願とは異なり、特許庁の審査官による「実体審査」が行われません。つまり、実用新案登録出願は産業上利用可能性・新規性・進歩性といった実用新案登録を行うための各種の要件を満たしているか否かについての審査が行われないのです。

実用新案制度特許制度も技術を保護する制度ですが、このような実体審査を行うか否かについて大きな違いがあるのです。実用新案特許の違いにつきましては「特許実用新案の違い」もあわせてご覧ください。

したがって、実用新案登録出願は上記のような方式要件と基礎的要件審査をクリアすれば「実用新案登録」を受けることができます。特許庁が実用新案権の設定登録を行った際に、実用新案権が発生します。

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実用新案登録を行った考案について特許庁が登録実用新案公報に掲載することで、特許庁における実用新案登録手続は終了します。実用新案登録出願から実用新案権の取得までは約2ヵ月かかっています。

実用新案のフローチャート

以上にご説明した特許庁における実用新案登録出願から実用新案権の取得までの実用新案登録手続の流れをフローチャートにまとめると、以下の表のようにまとめることができます。

次の「実用新案の費用料金」では、実用新案登録を行うために必要になる特許庁に納付すべき官公庁費用と、その手続を特許事務所弁理士法人に依頼した場合にかかる弁理士費用について、当特許事務所の弁理士がご説明します。あわせてご参照ください。

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