実用新案権を取得するための「費用」として、まず、特許庁に支払う「官公庁費用」がかかります。この費用は、特許庁における実用新案登録の手続について、特許事務所や弁理士にその代行を依頼せず、お客様ご自身で行われる場合であってもかかる費用です。
官公庁費用としては出願料と登録料の2種類の特許印紙代がかかります。まず、「出願料」とは特許庁に対して実用新案登録の出願を行うための費用であり、その金額は一律に14,000円です。
次に、「登録料」とは特許庁で実用新案権を取得するための費用であり、最低でも3年分を納付しなければなりません。登録料の金額は6,300円+300円×請求項の数です。実用新案登録の場合、出願料と登録料は、いずれも特許庁に出願を行う時に納付しなければなりません。
なお、複数のアイデアを1件の出願にまとめて出願することもできます。ただし、1つの請求項には1つのアイデアしか記載できません。よって、複数のアイデアを出願すると請求項が増えるため、登録料が高くなります。
そうすると、実用新案権を取得するための最低限の官公庁費用としては、(出願料)14,000円+(登録料)6,300円+300円×請求項の数=(合計)20,600円かかることになります。
実用新案権は、特許庁に実用新案の出願を行った日から最長で10年間維持することができます。しかし、実用新案権を維持するためにも、特許庁に登録料(年金)を支払わなければなりません。
実用新案権を維持するための登録料の金額は、以下の表のとおりです。実用新案権の登録から年数が経つにつれて、登録料の金額が上昇していく料金体系になっています。なお、2年分といったように、複数年分を納付することもできます。
実用新案権の取得や実用新案登録の維持に必要な官公庁費用の詳細につきましては、特許庁のウェブサイト「産業財産権関係料金一覧」(別のウインドウで開きます)もあわせてご参照ください。