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実用新案の申請様式

実用新案の申請様式|中川特許事務所|東京・神奈川・横浜の考案・技術・アイデアの実用新案登録をするための特許庁への手続の代行、実用新案権に関する調査および管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

特許事務所は、考案・技術・アイデアに関する実用新案出願・申請から実用新案権の登録・取得までの特許庁における手続を代理・代行する弁理士事務所です。当特許事務所は、実用新案登録に関する業務として、発明調査・権利管理・契約仲介・侵害鑑定・紛争解決・輸入差止・相談業務も実施しています。実用新案につきお気軽にご相談・お問い合わせください。

実用新案登録の申請の書式

特許庁実用新案登録を行って実用新案権を取得するためには、実用新案法に定められた一定の書式に基づく「出願書類」を特許庁に提出しなければなりません。きちんとした出願書類を作成しないと、実用新案権を取得できなかったり、権利を取得できても自分に不利な内容になったりすることがあります。

実用新案登録出願を行うためには、願書・明細書・実用新案登録請求の範囲・図面・要約書からなる5つの出願書類を特許庁に提出する必要があります。当特許事務所弁理士が実用新案登録出願を行う際に必要となる書類の書式・様式・書き方についてご説明します。

特許庁への書面の提出は、紙媒体で作成した書面を特許庁に持参したり郵送したりするほか、専用のソフトウェアを用いてインターネットを通じて行うことができます。ただし、紙媒体で作成した書面を特許庁に提出した場合は、特許庁で願書を電子化するための「電子化手数料」(1件当たり2,400円+800円×枚数)が別途かかりますので注意してください。

用紙の大きさ
出願書類の用紙はA4用紙(横21cm・縦29.7cm)を用います。
文章の書き方
文章は左横書き・1行は36文字・1頁につき29行以内で記載します。
文字の表し方
文字は全角文字・黒色・10~12ポイントの大きさにより記載します。
ページ数記入
複数枚からなる書類は各ページのヘッダー右端にページ数を記入します。
見出しの括弧
書類の見出しは「【書類名】実用新案登録願」のように【】を付けます。
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実用新案登録の願書の項目

特許庁実用新案登録の出願を行う際に必要となる書類の1つ目は「願書」です。願書は「出願人は誰なのか」「考案者は誰なのか」「書類の提出日はいつか」「考案が含まれる技術分野はどこか」といった形式的な事項を記載するための書類です。願書に記載する必要がある主な記載事項は以下の9項目です。

書類名
願書の書類の表題を記載すべき箇所に「実用新案登録願」と記載します。
整理番号
その実用新案登録出願を区別しやすいように、ローマ字・算用数字・ハイフンなどを用いた10字以下の記号を記載します。
提出日
特許庁に対し実用新案登録出願の書類一式を提出する日付を記載します。
あて先
実用新案登録出願の相手方となる「特許庁長官殿」と記載してください。
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国際特許分類
実用新案登録を申請する考案が含まれる分野の国際特許分類を記載します。国際特許分類とは国際的に用いられている技術のグループ分けのことです。国際特許分類は「特許情報プラットフォームのウェブサイト」(別のウインドウで開きます)で調べることができます。ヘアピンに関する考案を出願する場合は、ヘアピンが含まれる分類である「A45D8/00」と記載します。
考案者
実用新案登録を出願する考案を考え出した考案者の住所または居所および氏名を記載します。その考案に関わった人が複数いる場合は、その全員を考案者として記載します。
実用新案登録出願人
実用新案登録出願を行って将来実用新案権を取得することになる出願人の住所または居所および氏名または名称などを記載します。考案者と出願人が同じ人である必要はありません。また、他社と共同で出願して実用新案権を取得するような場合は、その全員について記載します。
代理人
特許庁における実用新案登録手続を弁理士に依頼した場合、代理人となった弁理士の住所または居所および氏名または名称などを記載します。
提出物件の目録
願書とあわせて特許庁に提出する明細書・実用新案登録請求の範囲・図面・要約書について各書類の名称を記載します。また、弁理士に実用新案登録手続を依頼した旨の委任状といったその他の書面をあわせて特許庁に提出する場合も、その書類の名称を記載します。

実用新案権の明細書の記載

特許庁実用新案登録の出願を行う際に必要となる書類の2つ目は「明細書」です。明細書は「実用新案権を取得したい考案はどのような内容なのか」といったようにアイデアを具体的に説明するための書類です。明細書に記載する必要がある主な記載事項は以下の11項目です。

書類名
明細書の最上部にある書類の表題を記載すべき箇所に「明細書」と記載します。
考案の名称
実用新案登録の出願を行う考案を簡単かつ明確に表せる名称を記載します。例えば、ヘアピンに関するアイデアを出願するのであれば、考案の名称に「ヘアピン」と記載します。
技術分野
実用新案登録の申請を行う考案が含まれる大まかな技術分野を記載します。例えば、ヘアピンに関する考案を申請するのであれば、技術分野に「本願考案はヘアピンに関するものである」と書きます。
背景技術
実用新案登録の出願を行う考案に関連する従来技術について、先行技術文献に関する情報とあわせて記載します。実用新案登録出願を行う際は、前もって先行技術調査を行っているはずですから、その調査で得た情報を記載するわけです。例えば、ヘアピンに関するアイデアを出願するのであれば、従来どのようなヘアピンが提供されてきたのかを述べます。
考案の概要
考案の概要には「考案が解決しようとする課題」、「課題を解決するための手段」、そして「考案の効果」という以下の3つの内容を記載します。
考案が解決しようとする課題
実用新案登録出願を行う考案が従来の技術が抱えるいかなる問題点を解決しようとしているのかを記載します。例えば「ペアで用いるヘアピンは片方だけがなくなりやすかった」といったように、その問題点を指摘します。
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課題を解決するための手段
実用新案権を取得したい考案が、上記の従来技術の問題点をどのようにして解決できたのかを記載します。例えば「ヘアピンに磁石を取り付ける」ことでこれを解決したのであれば、その旨を述べます。
考案の効果
実用新案登録の申請を行う考案が課題を解決するための手段を講じることによって、どのような効果を発揮できたのかを記載します。例えば「ヘアピンに磁石を取り付けることで、ヘアピン同士を磁着させることにより、片方だけがなくなることが少なくなった」と述べます。
図面の簡単な説明
添付する図面が実用新案登録の出願に関して何を描いた図面なのか説明します。例えば、以下のような図であれば「【図1】本願考案に係るヘアピンの概略構造図である」と記載します。
発明を実施するための形態
実用新案登録の申請を行う考案が含まれる技術分野における技術者が、その考案を実施できる程度に具体的に考案を説明します。例えば、ヘアピンのアイデアなら、ヘアピンの製造業者などであればそのヘアピンを製造することができるぐらい具体的にそのヘアピンを説明します。
符号の説明
添付した図面に記載した「符号」の意味を説明します。例えば、以下の図でいうと「2」がヘアピンに取り付けた磁石を示すのであれば「2 磁石」と記載します。

実用新案登録の請求の範囲

特許庁実用新案登録の出願を行う際に必要となる書類の3つ目は「実用新案登録請求の範囲」です。この書類は「将来実用新案権を取得したい技術は何か」といったように、実用新案権で独占できる範囲を決めるための書類です。この書類を作成する際の注意事項は以下の5つです。

書類名
書類の最上部にある表題に「実用新案登録請求の範囲」と記載します。
明細書の記載との関係
「実用新案登録請求の範囲」に記載する考案は、上記の明細書における「考案の詳細な説明」の欄の記載されている必要があります。
明瞭な記載であること
実用新案権を取得したいアイデアを明瞭に記載しなければなりません。
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簡潔な記載であること
関連するアイデアであれば、複数のアイデアを1件にまとめて出願することもできます。1つの考案は1つの「請求項」に記載する必要があります。その請求項の記載が冗長であってはなりません。
請求の範囲の記載指針
「実用新案登録請求の範囲」には出願人が実用新案権を取得したいと考えている考案の内容を過不足なく記載しなければなりません。例えば、上記のヘアピンの考案であれば「磁石を取り付けたことを特徴とするヘアピン」といったように記載すればよいでしょう。

実用新案登録の図面の記載

特許庁実用新案登録の出願を行う際に必要となる書類の4つ目は「図面」です。図面は明細書や実用新案登録請求の範囲の内容を図で分かりやすく説明するための書類です。特許出願とは異なり、実用新案登録出願では図面が必須の出願書類とされています。図面を作成する際の注意事項は以下の5つです。

書類名
書類の最上部のタイトルを表示する箇所に「図面」と記載してください。
図面のサイズ
図面は横170mm・縦255mmの範囲内で作成する必要があります。
線の幅
実線の太さは約0.4mm、点線・鎖線・切断面を表す平行斜線・符号に付ける引き出し線の太さは約0.2mmとされています。
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図面の描き方
実用新案権の取得手続に用いる図面は、原則として製図法にしたがって描き、黒色を用いて鮮明に、かつ容易に消えないように描きます。また、図面に着色することはできません。
符号の付け方
図面の特定の箇所を示したい場合は「符号」を記載します。符号は5mm平方の大きさのアラビア数字を記載して、図面に描いた他の線と区別できるような引出線を描いて付けます。例えば、上記のヘアピンの考案について「2 磁石」を示したい場合は、右上の図のように符号を付けます。

実用新案権の要約書の記載

特許庁実用新案登録の出願を行う際に必要となる書類の5つ目は「要約書」です。要約書は実用新案登録の申請を行う考案の概要を記載するための書類です。要約書の主な記載事項は以下の5つです。

書類名
書類の最上部のタイトルを表示する欄に「要約書」と記載してください。
要約書の記載内容
要約書は実用新案権を取得したい考案の課題と解決手段を記載します。明細書にも記載した事項ですが、400字以内でその概要を記載します。
考案の課題
そのアイデアが解決しようとしている従来技術の問題点を記載します。上記のヘアピンでいえば「ペアで用いるヘアピンであって片方だけがなくなるおそれを低減したヘアピンを提供する」といったように課題を記載します。
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解決手段
実用新案登録出願を行う考案が、上記の従来技術の問題点を解決した手段の概要を記載します。例えば「ヘアピンに磁石を取り付けることにより、ペアのヘアピンを磁着させることで、片方のヘアピンだけがなくなるおそれを低減した」のであれば、その旨を述べます。
選択図
実用新案登録を申請する考案の特徴を最もよく表す図面の番号を「図1」などとして記載します。図面それ自体を記載する必要はありません。選択図として適当な図面がなければ「なし」と記載します。

特許事務所弁理士は、特許庁に実用新案登録出願を行うための書類の作成、その他の実用新案権を取得するための各種の書類の作成を専門にしています。実用新案登録の申請を行うための書類について何かご不明な点などがございましたら「弁理士への質問相談」よりお気軽にお問い合わせください。

次の「特許実用新案の違い」では、実用新案と同様に技術を保護している特許制度について、実用新案制度との違いを当特許事務所の弁理士がご説明しています。あわせてご参照ください。

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