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特許取得までの手続

特許取得までの手続|中川特許事務所|東京・神奈川・横浜の発明・技術・アイデアの特許を取得するための特許庁への手続の代行、特許権に関する特許調査、特許管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

特許事務所は、発明・技術・アイデアに関する特許出願・申請から特許権の登録・取得までの特許庁における手続を代理・代行する弁理士事務所です。当特許事務所は、特許に関する業務として、特許調査・特許管理・契約仲介・侵害鑑定・紛争解決・輸入差止・特許相談なども実施しています。特許・発明に関するご相談・お問い合わせをお気軽にお寄せください。

特許出願前の手続

新しい技術に関するアイデアを思い付き、特許庁で手続を行って特許を取得したいとお考えであれば、その発明特許権を取得するための要件を満たしているか否かについて「事前の検討」が必要です。

特許を取得するための要件を満たしていなければ、たとえ特許庁に特許出願を行っても、特許を取得することはできないからです。特許の要件については「特許が保護する発明」をご覧ください。

特に、すでに同様のアイデアについて、他人が特許権や実用新案権を取得しているか否か、新聞や雑誌といった刊行物あるいはウェブサイトに掲載されているか否かについて「先行技術調査」を行うことが重要です。

他人が特許権や実用新案権を取得している技術あるいは特許出願から一定の期間を経過した技術は、特許庁が発行する公報に掲載されています。この公報は「特許情報プラットフォーム」(別のウインドウで開きます)のウェブサイトにて、一般の方でも自由に検索・閲覧することができます。

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以上の検討を踏まえて、特許権を取得できる技術内容だと思われたら、特許庁に提出する出願書類一式(願書・特許請求の範囲・明細書・図面・要約書)を作成します。特許の出願書類については「特許出願の申請様式」もあわせてご覧ください。

そして、出願書類の提出と出願料の納付を行って、特許庁に「特許出願」を行います。特許庁に対する手続は、紙媒体でも行えますが、専用のソフトウェアを利用して電子的に行うこともできます。

特許出願後の手続

特許庁は出願人から出願書類を受領すると、出願書類が特許法の定める様式に従っているか否か、出願料がきちんと納付されているか否かといった形式的な要件(方式要件)に関する審査を行います。特許法におけるこのような要件の審査を「方式審査」と呼びます。

その出願の審査や手続の進み具合とは関係なく、特許出願から1年6ヶ月を経過すると特許庁は出願の内容を特許公報に掲載して公開します。これを「出願公開」といいます。出願中の発明の情報も「特許情報プラットフォーム」(別のウインドウで開きます)のウェブサイトで検索・閲覧することができます。

特許の取得を希望されるのであれば、特許出願の日から3年以内に、特許庁へ審査料を納めて次の実体審査を求める「出願審査請求」を行う必要があります。この手続を行わないと、その特許出願は取り下げたものとして取り扱われるため、特許を取得できなくなってしまうためです。出願審査請求は特許法に特有の手続であり、実用新案法・意匠法・商標法には存在しない手続です。

出願審査請求を行うと、特許庁の審査官が、産業上利用可能性・新規性・進歩性といった特許法が定める各種の特許要件を、出願された発明が満たしているか否かといった実体的な要件(実体要件)に関する審査を行います。特許法におけるこのような要件の審査を「実体審査」と呼びます。

審査官が実体審査に着手する大まかな時期は、特許庁の右記ウェブページ「審査の着手状況」(別のウインドウで開きます)で確認することができます。また、実体審査を早めてもらう早期審査制度などもあります。

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審査官が特許要件を満たす発明であると判断すれば「特許査定」が行われます。そして、特許査定から30日以内に特許権の設定登録を行うための特許料を特許庁に納付しなければなりません。

特許の登録が行われたアイデアを特許庁が特許公報に掲載することで、特許庁における特許取得手続は終了します。特許出願から特許権の取得までは約10ヵ月かかっています。

なお、他人が特許権を取得したことに不満がある人は、特許公報が発行されてから6ヶ月以内に、誰でも特許庁に異議を申し立てることができます。この制度を「特許異議の申立て」と呼びます。

特許審査後の流れ

審査官が特許の取得要件を満たしていないと判断した場合、出願人に対してこのままでは特許を認めることができない旨をその理由とあわせて通知します。これを「拒絶理由通知」といいます。

出願人がなお特許権の取得を希望するのであれば、審査官の見解に反論を行う意見書を提出したり、出願書類の誤りを修正する手続補正書を提出したりして対応します。このような対応により、審査官が特許の取得要件を満たしていると判断すれば「特許査定」が行われます。

一方、出願人がこのような対応をしても、審査官がなお特許の取得要件を満たしていないとの判断を変えなければ「拒絶査定」が行われることになります。

出願人がなおも特許権の取得を希望するのであれば、拒絶査定を受けた日から3ヶ月以内に「拒絶査定不服審判」を請求して、更に特許庁の審判官に対し不服を申し立てることができます。

審判官が審理を行い、特許の取得要件を満たしていると判断すれば「特許審決」が行われて特許権を取得することができます。一方、審判官も特許の取得要件を満たしていないと判断すれば「拒絶審決」が行われます。

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それでも出願人が特許権の取得を希望するのであれば、拒絶審決を受けた日から30日以内に東京高等裁判所に「審決取消訴訟」を提起して、裁判所に拒絶審決に対する不服を申し立てることができます。

裁判所が拒絶審決を取り消すと、特許庁の審判において再度審理が行われることになります。一方、裁判所が拒絶審決を維持すると、最終的には特許権を取得することができなくなります。もちろん東京高等裁判所の判決に不服があれば、最高裁判所に上告することもできます。

特許手続のフロー

以上にご説明した特許庁における特許出願から特許権の取得までの特許庁における手続の流れをフローチャートにまとめると、以下の表のようにまとめることができます。

次の「特許取得の費用料金」では、特許を取得するために必要な特許庁に納付すべき官公庁費用と、その手続を特許事務所弁理士法人に依頼した場合にかかる弁理士費用について、当特許事務所の弁理士がご説明します。あわせてご参照ください。

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