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特許が保護する発明

特許が保護する発明|中川特許事務所|東京・神奈川・横浜の発明・技術・アイデアの特許を取得するための特許庁への手続の代行、特許権に関する特許調査、特許管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

特許事務所は、発明・技術・アイデアに関する特許出願・申請から特許権の登録・取得までの特許庁における手続を代理・代行する弁理士事務所です。当特許事務所は、特許に関する業務として、特許調査・特許管理・契約仲介・侵害鑑定・紛争解決・輸入差止・特許相談なども実施しています。特許・発明に関するご相談・お問い合わせをお気軽にお寄せください。

発明の4つの要件

特許法」は、特許権によって発明を保護するための法律です。そうすると、特許庁に出願を行って特許を取得するためには、まず、お客様のアイデアが特許法が定める「発明」でなければなりません。特許法が定める発明に該当するためには、以下の4つの要件を全て満たしている必要があります。

発明の1つ目の要件は「自然法則を利用していること」です。「自然法則」とは、自然界において生じるさまざまな現象の間に成立していることが、経験的に見いだされる一般的な原則のことです。例えば、全ての物体はお互いに引き寄せる力を及ぼし合っているとする「万有引力の法則」のような自然科学上の法則はもちろん、「水は高い所から低い所へ流れる」といった各種の自然現象も自然法則に該当します。

一方、自然法則に該当しないものの例としては、計算方法のような数学上の法則、スポーツやゲームのルールのような人為的な取決め、催眠術をかける方法といった人間の心理法則などが挙げられます。

また、自然法則の「利用」とは、なんらかの自然法則を利用することで、一定の技術的な作用効果を発揮することです。したがって、以下のようなものは、自然法則を利用していないため、特許法上の発明には該当しません。

自然法則それ自体
例)丸太は水に浮かぶといった自然現象そのもの
自然法則に反するアイデア
例)エネルギーを加えなくても動き続けるモーターといった永久機関
(エネルギー保存の法則に反するアイデア)
自然法則以外の法則を利用するアイデア
例)人間の心理法則を利用したサブリミナル広告
(人間の潜在意識に訴える広告宣伝手法)
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発明の2つ目の要件は「技術的思想であること」です。「技術」とは、一定の目的を達成するための具体的な手段のことです。技術であるためには、同じ条件の下であれば同じ結果が得られるという「反復可能性」を備えていなければなりません。ただし、反復可能性は、その結果を再現できる確率(再現率)が高いことを要求するものではありません。

したがって、たとえ再現率が低くても、確実にその結果が得られるのであれば、反復可能性が認められます。例えば、御木本幸吉氏が発明した真珠の養殖法(特許2670号)は、最初の内は、加工した真珠貝の1~2%からしか真珠を採れなかったというのは有名な話です。したがって、以下のようなものは、技術的思想ではないため、特許法上の発明には該当しません。

技能・技倆・こつ・奥義
例)フォークボールの投げ方
情報の単なる提示
例)収録されているアニメ映画にのみ特徴があるDVD
単なる美的創造物
例)絵画や彫刻といった美術作品
未完成発明
例)タイムマシンのように具体性がなく、単なる願望に過ぎないもの
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発明の3つ目の要件は「創作性があること」です。「創作」とは、人間がその精神的な活動を通じて、新たに何かを創り出すことをいいます。よって、新種の微生物や動植物を見いだしたといったように、既に存在しているものを見つけ出す「発見」は、発明に該当しません。東京高等裁判所における平成2年2月13日の判決「錦鯉飼育法事件」を通して説明します。

スピルリナプラテンシスというバクテリアには、これを取り込んだ生物の体を鮮やかにする効果があります。しかし、スピルリナプラテンシスにそのような効果があることを発見しただけでは発明とはいえません。しかし、スピルリナプラテンシスを赤色の錦鯉に餌として与えることで、錦鯉の赤色をより鮮やかにすることができる錦鯉の飼育方法を考え出したならば、発明に該当するのです。

発明の4つ目の要件は「高度性があること」です。この要件は特許法が保護する発明と実用新案法が保護する考案の違いを示しています。つまり、技術には様々なレベルのものがありますが、高度の技術は特許法で保護し、低度の技術は実用新案法で保護するという2つの法律の役割分担を図っているのです。

発明の3つの種類

上記のような特許法が保護する発明には、以下の3種類の発明があります。特許法の規定上、特許権の効力を及ぼすことができる行為は、発明の種類によって異なります。したがって、お客様の発明がどの種類の発明に該当するかを検討することは、特許庁への出願を行う上で重要な問題です。

発明は、時間的な要素を含んでいるか否かによって、まず、物の発明と方法の発明に大きく分けることができます。そして、方法の発明は、さらに単純方法の発明と生産方法の発明に分けることができます。

物の発明
発明が生産などすることができる物として現れており、発明を構成する要素に時間の経過を含まない発明のことです。
例)爪先の布地を二重にして爪先を破けにくくした新型靴下Aの発明
方法の発明
発明の構成要素に時間の経過(方法の遂次性)を含んだ発明のことです。方法の発明には、以下の単純方法の発明と生産方法の発明が含まれます。
単純方法の発明
その方法を使用しても生産物が生じない発明のことです。
例)新型靴下Aの縫い合わせを検査する方法Bの発明
生産方法の発明
出発材料・処理過程・生産物という3つの要素を有する発明のことであり、その方法を使用することで生産物(結果物)が生じる発明のことです。
例)新型靴下Aの縫製方法Cの発明
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特許権取得の要件

上記のような特許法が規定する発明の要件を満たすだけでは、特許庁に出願を行っても、特許権を取得することはできません。特許を取得するためには、特許法が定めるさまざまな「特許要件」を満たす必要があります。以下では5つの主な特許要件についてご説明します。

1つ目の特許要件は「産業上利用可能性」です。これは、その発明が広い意味での産業の分野で事業としての実施ができることです。ここでいう「産業」とは広い意味に解釈されており、製造業だけでなく、鉱業、農業、漁業、運輸業、通信業、金融業、またはサービス業なども含まれます。

ただし、発明が実際に産業上利用されている必要はなく、近い将来産業上利用される可能性があれば十分です。つまり、実際にその発明を利用して製品を作っているといった必要はないのです。以下の3つの発明は、産業上利用可能性がないため、特許を取得することができない発明として取り扱われています。

人間を手術・治療・診断する方法の発明
例)外科的手術方法(手術方法)、風邪の予防方法(治療方法)、火傷による皮膚のただれ度を測定する方法(診断方法)
その発明が事業として利用できない発明
例)自分の癖毛を上手にブラッシングする方法のような個人的にのみ利用される発明、あるいは学術的または実験的にのみ利用される発明
実際上明らかに実施できない発明
例)台風の目にドライアイスを投入して台風を消滅させる方法
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2つ目の特許要件は「新規性」です。新規性とは、特許出願時における発明の客観的な新しさのことです。新規性があるか否かは、特許庁に特許の出願書類を提出した何時何分まで考慮して判断されます。

また、新規性があるか否かは、日本国内外で生じた事実を基準として判断されます。例えば、日本で出版された刊行物に記載されている発明はもちろん、米国で出版されている刊行物に記載されている発明にも新規性はありません。日本では、以下の4つの発明が新規性のない発明として取り扱われています。

公然知られた発明(公知発明)
不特定の人に秘密でないものとして知られた発明のことです。
公然と実施された発明(公用発明)
不特定の人に秘密でないものとして実施されている発明のことです。
頒布された刊行物に記載された発明(刊行物公知発明)
新聞・雑誌・特許公報など各種の情報伝達媒体に掲載されている発明のことです。
電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(インターネット公知発明)
インターネット上に公開されているウェブサイトに掲載されている発明のことです。

3つ目の特許要件は「進歩性」です。進歩性とは、その発明の分野の技術者であっても、特許出願時における技術水準から簡単に発明することができないことです。進歩性があるか否かも、上記の新規性と同様に、特許出願時を基準として判断され、日本国内外で生じた事実を基準として判断されます。

進歩性があるか否かは、その発明の技術分野における通常の知識を有する者(当業者)を基準として判断されます。例えば、先ほどの靴下の発明でいえば、靴下の製造技術者を基準として判断されます。

そして、この当業者が新規性のない発明に基づいて通常の創作力を発揮することで、その発明を簡単に思い付けたか否かを基準として、特許庁に出願された発明に進歩性があるか否かが判断されます。

例えば、靴下の製造技術者が、従来の靴下から新型靴下Aを簡単に思い付ける場合、靴下Aは進歩性が認められないため特許を取得することができません。一方、靴下の製造技術者であっても、従来の靴下から靴下Aを簡単に思い付けない場合、靴下Aは進歩性が認められます。

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4つ目の特許要件は「先願主義」です。これは、同じ技術について2件以上の特許出願または実用新案登録出願があった場合、最も早く特許庁に出願を行った者に権利を与えるという考え方です。

例えば、新型靴下Aについて、X社が特許を出願した翌日に、Y社も特許を出願した場合は、X社が靴下Aの特許を取得することができます。また、X社が特許を出願した日と同じ日にY社も特許を出願した場合には、どちらが靴下Aの特許を取得するかを両社で協議して決定します。もし、この協議がまとまらなければ、X社もY社も靴下Aの特許を取得することはできません。

5つ目の特許要件は「不特許事由」に該当しないことです。日本では、クローン人間の製造のように、公序良俗(社会秩序および社会道徳)、または公衆衛生(国民の健康)を明らかに害するおそれがある発明は、特許を取得することができないとされています。

特許権の取得者

特許権を取得するためには、特許庁特許を出願した者がその発明について「特許を受ける権利」を保有していなければなりません。特許を受ける権利とは、発明者発明を完成させてから、出願人が特許権を取得するまで、その発明を仮に保護するための権利です。

特許を受ける権利は、発明者が発明を完成させたのと同時に、発明者に自動的に発生する権利です。よって、特許を受ける権利を取得するために、特許庁に対する申請や出願といった官公庁における手続などを行う必要はいっさいありません。

発明者」とは、発明を創作する行為に現実に加わった者のことをいいます。よって、以下のような者は、発明に関与しているものの、発明を創作したとはいえないため、発明者には該当しません。

法人
例)会社、研究所、官公庁、組合、その他の各種団体など
補助者
例)発明を完成させるための実験や試験を手伝ったにすぎない者
助言者
例)発明者に対し発明に関する簡単なアドバイスを行ったにすぎない者
指示者
例)発明者である部下に対して、発明することを命じた上司
後援者
例)発明者に対し発明に必要な資金や設備を援助したにすぎない者
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ただし、特許を受ける権利は売買や相続といったかたちで、他人に移転することができます。したがって、発明者でない者が特許を出願する場合には、発明者からこの権利を譲り受ける必要があります。社内で社員が発明を行った場合でも、会社はその社員から特許を受ける権利を譲り受けなければなりません。

特許事務所弁理士は、上記のような発明について、特許庁に申請を行い、特許を取得する手続を代行することを専門にしています。特許を取得できる発明か否かについて何かご不明な点などがございましたら「弁理士への質問相談」よりお気軽にお問い合わせください。

次の「特許取得のメリット」では、特許庁に特許の出願を行い特許を取得するメリットについて、当特許事務所の弁理士がご説明しています。あわせてご参照ください。

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