PAGE TOP ▲

PAGE TOP ▲

特許出願の申請様式

特許出願の申請様式|中川特許事務所|東京・神奈川・横浜の発明・技術・アイデアの特許を取得するための特許庁への手続の代行、特許権に関する特許調査、特許管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

特許事務所は、発明・技術・アイデアに関する特許出願・申請から特許権の登録・取得までの特許庁における手続を代理・代行する弁理士事務所です。当特許事務所は、特許に関する業務として、特許調査・特許管理・契約仲介・侵害鑑定・紛争解決・輸入差止・特許相談なども実施しています。特許・発明に関するご相談・お問い合わせをお気軽にお寄せください。

特許出願の書類の様式

特許庁特許の登録を行って特許権を取得するためには、特許法に規定された一定の書式に基づく「出願書類」を特許庁に提出しなければなりません。きちんとした出願書類を作成しないと、出願しても特許権を取得できなかったり、特許を取得できても自分に不利な内容になったりすることがあります。

特許出願を行うためには、願書・明細書・特許請求の範囲・図面・要約書からなる5つの出願書類を特許庁に提出する必要があります。当特許事務所弁理士が特許出願を行う際に必要となる書類の書式・様式・書き方についてご説明します。

特許庁への書面の提出は、紙媒体で作成した書面を特許庁に持参したり郵送したりするほか、専用のソフトウェアを用いてインターネットを通じて行うことができます。ただし、紙媒体で作成した書面を特許庁に提出した場合は、特許庁で願書を電子化するための「電子化手数料」(1件当たり2,400円+800円×枚数)が別途かかりますので注意してください。

用紙の大きさ
出願書類の用紙はA4用紙(横21cm・縦29.7cm)を用います。
文章の書き方
文章は左横書き・1行は36文字・1頁につき29行以内で記載します。
文字の表し方
文字は全角文字・黒色・10~12ポイントの大きさにより記載します。
ページ数記入
複数枚からなる書類は各ページのヘッダー右端にページ数を記入します。
見出しの括弧
各書類に設ける見出しは「【書類名】特許願」のように【】を付けます。
特許出願の申請様式|中川特許事務所|東京・神奈川・川崎の発明・技術・アイデアの特許を取得するための特許庁への手続の代行、特許権に関する特許調査、特許管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

特許出願の願書の記載

特許庁特許の出願を行う際に必要となる書類の1つ目は「願書」です。願書は「出願人は誰なのか」「発明者は誰なのか」「書類の提出日はいつか」「発明が含まれる技術分野はどこか」といった形式的な事項を記載するための書類です。願書に記載する必要がある主な記載事項は以下の9項目です。

書類名
願書における書類の表題を記載すべき最上部に「特許願」と記載します。
整理番号
その特許出願を区別しやすいように、ローマ字・アラビア数字・ハイフンなどを組み合わせた10字以下の記号を記載します。
提出日
特許庁に対して特許出願に関する書類一式を提出する日付を記載します。
あて先
特許の取得を求める相手方となる「特許庁長官殿」と記載してください。
特許出願の申請様式|中川特許事務所|東京・神奈川・横須賀の発明・技術・アイデアの特許を取得するための特許庁への手続の代行、特許権に関する特許調査、特許管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所
国際特許分類
特許の取得を求める発明が含まれる分野の国際特許分類を記載します。国際特許分類とは国際的に用いられている技術のグループ分けのことです。国際特許分類は「特許情報プラットフォームのウェブサイト」(別のウインドウで開きます)で調べることができます。例えば、靴下に関する発明を出願する場合は、靴下が含まれる分類である「A41B11/00」と記載します。
発明者
特許を出願する発明を考え出した発明者の住所または居所および氏名を記載します。その発明に関わった人が複数いる場合は、その全員を発明者として記載します。
特許出願人
特許出願を行って将来特許権を取得することになる出願人の住所または居所および氏名または名称などを記載します。発明者と出願人が同じ人である必要はありません。また、他社と共同で出願して特許を取得するような場合は、その全員について記載します。
代理人
特許を取得するための特許庁における手続を弁理士に依頼した場合、代理人となった弁理士の住所または居所および氏名または名称などを記載します。
提出物件の目録
願書とあわせて特許庁に提出する明細書・特許請求の範囲・図面・要約書について各書類の名称を記載します。また、弁理士に特許を取得する手続を依頼した旨の委任状といったその他の書面をあわせて特許庁に提出する場合も、その書類の名称を記載します。

明細書に記載する内容

特許庁特許の出願を行う際に必要となる書類の2つ目は「明細書」です。明細書は「特許権を取得したい発明はどのような内容なのか」といったようにアイデアを具体的に説明するための書類です。明細書に記載する必要がある主な記載事項は以下の11項目です。

書類名
明細書の最上部にある書類の表題を記載すべき箇所に「明細書」と記載します。
発明の名称
特許出願を行う発明を簡単かつ明確に表せる名称を記載します。例えば、靴下に関するアイデアを出願するのであれば、発明の名称に「靴下」と記載します。
技術分野
特許の申請を行う発明が含まれる大まかな技術分野を記載します。例えば、靴下に関するアイデアについて特許を出願するのであれば、「本願発明は靴下に関するものである」と記載します。
背景技術
特許の出願を行う発明に関連する従来技術について、先行技術文献に関する情報とあわせて記載します。特許出願を行う際は、前もって先行技術調査を行っているはずですから、その調査で得た情報を記載するわけです。例えば、靴下に関するアイデアについて特許を申請するのであれば、従来どのような靴下が提供されてきたのかを述べます。
発明の概要
発明の概要には「発明が解決しようとする課題」、「課題を解決するための手段」、そして「発明の効果」という以下の3つの内容を記載します。
発明が解決しようとする課題
特許出願を行う発明が従来の技術が抱えるいかなる問題点を解決しようとしているのかを記載します。例えば「従来の靴下は着用者の足の指が接するため爪先の布地が破け易かった」といったようにその問題点を指摘します。
特許出願の申請様式|中川特許事務所|東京・神奈川・茅ヶ崎の発明・技術・アイデアの特許を取得するための特許庁への手続の代行、特許権に関する特許調査、特許管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所
課題を解決するための手段
特許権を取得したい発明が、上記の従来技術の問題点をどのようにして解決したのかを記載します。例えば「靴下のつま先の布地を二重にする」ことでこれを解決したのであれば、その旨を述べます。
発明の効果
特許の申請を行う発明が課題を解決するための手段を講じることによって、どのような効果を発揮できたのかを記載します。例えば「靴下のつま先の布地を二重にすることで、つま先が強固になったことにより、着用者の足の指が接しても破けることが少なくなった」と述べます。
図面の簡単な説明
添付する図面が特許出願に関して何を描いた図面なのか説明します。例えば、以下のような図であれば「【図1】本願発明に係る靴下の概略構造図である」と記載します。
発明を実施するための形態
特許権の申請を行う発明が含まれる技術分野における技術者が、その発明を実施できる程度に具体的に発明を説明します。例えば、靴下のアイデアなら、靴下の製造業者などであればその靴下を製造することができるぐらい具体的にその靴下の発明について説明します。
符号の説明
添付した図面に記載した「符号」の意味を説明します。例えば、以下の図でいうと「2」が靴下のつま先であって布地を二重にした部分を示すのであれば「2 つま先」と記載します。

特許請求の範囲の記載

特許庁特許の出願を行う際に必要となる書類の3つ目は「特許請求の範囲」です。この書類は「将来特許権を取得したい技術は何か」といったように、特許権で独占できる範囲を決めるための書類です。特許請求の範囲を作成する際の注意事項は以下の5つです。

書類名
書類の最上部にある表題欄には「特許請求の範囲」と記載してください。
明細書の記載との関係
「特許請求の範囲」に記載する発明は、明細書における「発明の詳細な説明」の欄に記載されている発明でなければなりません。
明瞭な記載であること
特許出願を行うアイデアは明瞭に記載されなければなりません。
特許出願の申請様式|中川特許事務所|東京・神奈川・平塚の発明・技術・アイデアの特許を取得するための特許庁への手続の代行、特許権に関する特許調査、特許管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所
簡潔な記載であること
関連するアイデアであれば、複数のアイデアを1件にまとめて出願することもできます。1つの発明は1つの「請求項」に記載する必要があります。その請求項の記載が冗長であってはなりません。
請求の範囲の記載指針
「特許請求の範囲」には、特許出願人が特許を取得したいと考えている発明の内容を過不足なく記載しなければなりません。例えば、上記の靴下のアイデアであれば「つま先の布地を二重にしたことを特徴とする靴下」といったように記載すればよいでしょう。

特許図面の記載の内容

特許庁特許の出願を行う際に必要となる書類の4つ目は「図面」です。図面は明細書や特許請求の範囲の内容を図で分かりやすく説明するための書類です。ただし、実用新案登録出願とは異なり、特許出願では図面が必須の出願書類とはされていません。図面を作成する際の注意事項は以下の5つです。

書類名
書類の最上部のタイトルを表示する箇所に「図面」と記載してください。
図面のサイズ
図面は横170mm・縦255mmの範囲内で作成する必要があります。
線の幅
実線の太さは約0.4mm、点線・鎖線・切断面を表す平行斜線・符号に付ける引き出し線の太さは約0.2mmとされています。
特許出願の申請様式|中川特許事務所|東京・神奈川・大和の発明・技術・アイデアの特許を取得するための特許庁への手続の代行、特許権に関する特許調査、特許管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所
図面の描き方
特許出願の際に特許庁に提出する図面は、原則として製図法にしたがって描くとともに、黒色を用いて鮮明に、かつ容易に消えないように描きます。また、図面に着色することはできません。
符号の付け方
図面の特定の箇所を示したい場合は「符号」を記載します。符号は5mm平方の大きさのアラビア数字を記載して、図面に描いた他の線と区別できるような引出線を描いて付けます。例えば、上記の靴下のアイデアについて「2 つま先」を示したい場合は、右上の図のように符号を付けます。

要約書に記載する内容

特許庁特許の出願を行う際に必要となる書類の5つ目は「要約書」です。要約書は特許権の申請を行う発明の概要を記載するための書類です。要約書の主な記載事項は以下の5つです。

書類名
書類の最上部のタイトルを表示する欄に「要約書」と記載してください。
要約書の記載内容
要約書には特許権を取得したい発明の課題と解決手段を記載します。明細書にも記載した事項ですが、400字以内でその概要を記載します。
発明の課題
そのアイデアが解決しようとしている従来技術の問題点を記載します。上記の靴下でいえば「つま先が破けにくくなった靴下を提供する」といったように課題を記載します。
特許出願の申請様式|中川特許事務所|東京・神奈川・海老名の発明・技術・アイデアの特許を取得するための特許庁への手続の代行、特許権に関する特許調査、特許管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所
解決手段
特許出願を行う発明が、上記の従来技術の問題点を解決した手段の概要を記載します。例えば「靴下のつま先の布地を二重にすることで、つま先が強固になったことにより、着用者の足の指が接しても破けるおそれが低減した」のであれば、その旨を述べます。
選択図
特許を申請する発明の特徴を最もよく表している図面の番号を「図1」などとして記載します。図面自体を記載する必要はありません。また、選択図として適当な図面がなければ「なし」と記載します。

特許事務所弁理士は、特許庁に特許出願を行うための書類の作成、その他の特許権を取得するための各種の書類の作成を専門にしています。特許の申請を行うための書類について何かご不明な点などがございましたら「弁理士への質問相談」よりお気軽にお問い合わせください。

次の「特許発明の質問相談」では、出願手続・申請費用・提出書類・手続期間といった特許制度全般に関し、よくあるご質問について当特許事務所の弁理士がご説明しています。あわせてご参照ください。

中川特許事務所

電話:045-651-0236

所在地:〒231-0006 神奈川県横浜市中区南仲通3-35 横浜エクセレント3 5階E号室

営業区域:横浜、川崎、横須賀、鎌倉、藤沢、茅ヶ崎、平塚、小田原、大和、海老名、厚木、相模原、神奈川、東京