特許を取得するための「費用」として、まず、特許庁に支払う「官公庁費用」がかかります。この費用は、特許庁における特許権の取得手続について、特許事務所や弁理士にその代行を依頼せず、お客様ご自身で行われる場合であってもかかる費用です。
官公庁費用としては出願料、出願審査請求料、特許料の3種類の特許印紙代がかかります。まず、「出願料」とは特許庁に対して特許出願を行うための費用であり、その金額は一律に14,000円です。出願料は、特許出願と同時に特許庁に支払います。
次に、「出願審査請求料」とは、特許権を取得すべく特許庁の審査官による審査を受けるための費用です。その金額は138,000円+4,000円×請求項の数です。出願審査請求料は、出願審査請求と同時に特許庁に納付します。
そして、「特許料」とは特許庁で特許権を取得するための費用であり、最低でも3年分を納付しなければなりません。特許料の金額は12,900円+900円×請求項の数です。特許料は、特許庁の審査官から特許を認める旨の特許査定が送られてきてから、30日以内に納める必要があります。
なお、複数の発明を1件にまとめて出願することもできます。ただし、1つの請求項には1つの発明しか記載できません。よって、複数の発明を出願すると請求項が増えるため、出願審査請求料および特許料が高くなります。
そうすると、特許権を取得するための最低限の官公庁費用としては、(出願料)14,000円+(出願審査請求料)142,000円+(特許料)13,800円=(合計)169,800円かかることになります。
特許権は、特許庁に特許出願を行った日から、原則として最長20年間維持することができ、審査の遅延といった特殊な事情がある場合には最長25年間維持することができます。しかし、特許を維持するためにも、特許庁に特許料(年金)を支払わなければなりません。
特許権を維持するための特許料の金額は、以下の表のとおりです。特許権の登録から年数が経つにつれて、特許料の金額が上昇していく料金体系になっています。なお、2年分といったように、複数年分を納付することもできます。
なお、特許庁は、出願審査請求料および特許料につきまして、設立したばかりの会社や研究開発に積極的に投資を行っている中小企業といった一部の出願人に対する「減額免除措置」を設けています。減額免除措置の詳細につきましては、当特許事務所の弁理士までご相談ください。
特許権の取得や特許の維持に必要な官公庁費用の詳細につきましては、特許庁のウェブサイト「産業財産権関係料金一覧」(別のウインドウで開きます)もあわせてご参照ください。