商品・役務(サービス)について新しいブランドの採用を決定し、商標権を取得したいとお考えであれば、その商標が商標登録を行うための要件を満たしているか否かについて「事前の検討」が必要です。
商標登録の要件を満たしていなければ、たとえ特許庁に商標登録出願を行っても、商標権を取得することはできないからです。商標登録の要件については「商標権の保護の対象」をご覧ください。
特に、他人が同一または類似の商標についてすでに商標権を取得しているか否か、他人の周知なブランドと同一または類似の商標であるか否かについて「先行商標調査」を行うことが重要です。
他社が商標権を取得した商標は、特許庁が発行する公報に掲載されており「特許情報プラットフォーム」(別のウインドウで開きます)のウェブサイトにて、一般の方でも自由に検索・閲覧することができます。また、このウェブサイトでは上記のような周知な商標に関する情報も公開されています。
以上の検討を踏まえて、商標権を取得できるブランドだと思われたら、特許庁に提出する出願書類一式(願書・必要な物件[例、指定商品(指定役務)の説明])を作成します。商標登録の出願書類については「商標登録の出願様式」もあわせてご覧ください。
そして、出願書類の提出と出願料の納付を行って、特許庁に「商標登録出願」を行います。特許庁への手続は、紙媒体でも行えますが、専用のソフトウェアを利用して電子的に行うこともできます。