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商標登録の費用料金

商標登録の費用料金|中川特許事務所|東京・神奈川・横浜の商標・ブランドについて商標登録をするための特許庁への手続の代行、商標権に関する商標調査、商標管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

特許事務所は、商標・ブランドについての商標登録出願・申請から商標権の登録・取得までの特許庁における手続を代理・代行する弁理士事務所です。当特許事務所は、商標の保護に関する業務として、商標調査・商標管理・契約仲介・侵害鑑定・紛争解決・輸入差止・商標相談も実施しております。商標・ブランドについてお気軽にご相談・お問い合わせください。

商標登録手続の官公庁費用

商標権を取得するための「費用」として、まず、特許庁に支払う「官公庁費用」がかかります。この費用は、特許庁における商標登録の手続について、特許事務所弁理士にその代行を依頼せず、お客様ご自身で行われる場合であってもかかる費用です。

官公庁費用としては出願料と登録料の2種類の特許印紙代がかかります。まず、「出願料」とは特許庁に対して商標登録の出願を行うための費用であり、その金額は3,400円+(商品・役務の区分の数×8,600円)です。出願料は、商標登録出願と同時に特許庁に支払います。

区分とは、特許庁が定める商品または役務(サービス)のグループのことです。例えば「パン」に関する商標を出願する場合、「パン」は「第30類」という区分に含まれています。この場合、区分は1つなので、出願料は3,400円+(1区分×8,600円)=12,000円になります。

したがって、複数の商品または役務に関する商標を出願する場合であっても、それらが同じ区分に含まれる商品または役務であるならば、特許印紙代に変わりはないのです。

例えば「パン」と「お茶」に関する商標を出願する場合、「パン」も「お茶」も「第30類」という一つの区分に含まれますから、この場合も出願料は3,400円+(1区分×8,600円)=12,000円になります。

一方、複数の商品または役務に関する商標を出願する場合に、それらが2つ以上の異なる区分に含まれる商品または役務になるときは、特許印紙代は増額になるので注意してください。

例えば「パン」と「缶詰」に関する商標を出願する場合、「パン」は「第30類」ですが「缶詰」は「第29類」です。そうすると、出願料は3,400円+(2区分×8,600円)=20,600円になります。

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次に、「登録料」とは特許庁で商標権を取得するための費用です。登録料は、特許庁の審査官から商標登録を認める旨の登録査定が送られてきてから、30日以内に納めなければなりません。

商標権は、特許庁で商標登録を行ってから10年間維持することができる権利です。10年分の登録料を納める場合、登録料の金額は商品・役務の区分の数×32,900円になります。そうすると、商標権を取得するための最低限の官公庁費用としては、(出願料)12,000円+(登録料)32,900円=(合計)44,900円かかることになります。

ただし、商標法は「分納制度」を採用しているため、10年分の登録料ではなく、5年分の登録料を納めることもできます。この場合、登録料の金額は、商品・役務の区分の数×17,200円になります。5年分の登録料を納付する場合、商標権を取得するための最低限の官公庁費用として、(出願料)12,000円+(登録料)17,200円=(合計)29,200円かかることになります。

商標権は、特許権・実用新案権・意匠権とは異なり、10年毎にその存続期間を更新することができます。しかし、存続期間の更新を行って商標権を維持するためにも、特許庁に登録料を支払わなければなりません。商標権を維持するための登録料の金額は、以下の表のとおりです。商標権を更新するときにも、10年分または5年分の登録料を納めることができます。

商標権の取得や商標登録の維持に必要な官公庁費用の詳細につきましては、特許庁のウェブサイト「産業財産権関係料金一覧」(別のウインドウで開きます)もあわせてご参照ください。

商標権を維持するための登録料
10年分納付する場合の金額 5年分納付する場合の金額
43,600円×区分の数 22,800円×区分の数

商標登録手続の弁理士費用

次に、お客様が特許庁における商標権を取得するための手続を特許事務所に依頼した場合に、弁理士に支払う「代理人費用」についてご説明します。代理人費用は、一般に、特許庁に商標を出願した際に支払う「出願手数料」と、商標が登録された際に支払う「成功報酬」の二段階で支払われます。

ここで、日本弁理士会が調査した「特許事務報酬(弁理士手数料)に関するアンケート」(別のウインドウで開きます)では、代理人費用の金額について、以下のような回答結果が得られています。なお、以下の金額はいずれも1区分の商品・役務についての商標登録手続を行った場合の金額です。

他の特許事務所へと商標権の取得手続をご依頼された場合、その代理人手数料の平均金額は、出願手数料66,989円+成功報酬45,409円=112,398円[他特許事務所]です。

当特許事務所に商標権の取得手続をご依頼いただいた場合、その代理人手数料の平均金額は、出願手数料30,000円+成功報酬30,000円=60,000円[当特許事務所]です。

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そうすると、特許庁に支払う官公庁費用と弁理士に支払う代理人費用を合計した商標登録に必要な費用の総合計額は、以下の表にまとめることができます。官公庁費用は最低限必要な金額を示しています。

商標登録費用の比較
ご料金の比較 官公庁費用 代理人費用(税込) 合計
他特許事務所 44,900円 123,638円 168,538円
当特許事務所 44,900円 66,000円 110,900円

当特許事務所の弁理士費用

特許事務所弁理士商標法に関する手続をご依頼いただいた場合の「ご料金表」を以下にお示しします。その他の知的財産法に関するご料金につきましては「弁理士の費用報酬額」をご覧ください。以下のご料金表にない事柄につきましては「弁理士への質問相談」よりお気軽にお問い合わせください。

なお、以下のご料金表の内、商標登録出願および商標登録につきましては、1区分増える毎に5,500円加算させていただいております。

先行商標調査
弁理士が他社の商標を調査して商標権の取得可能性について報告します。
商標登録出願
弁理士が商標登録出願に必要となる書類を作成して特許庁に提出します。
早期審査請求
一定の条件を満たすため特許庁に対し早期に審査を行うように求めます。
補正書の提出
出願書類をはじめ特許庁に提出した各種の書類について修正を行います。
意見書の提出
特許庁の審査官から拒絶理由通知が送られてきた場合に反論を行います。
出願の分割
複数の商品・役務が含まれている商標登録出願を分けることができます。
出願の変更
通常の商標・団体商標・地域団体商標・防護標章へと出願を変更します。
拒絶査定不服審判の請求
審査官が拒絶査定を行った際に特許庁の審判官へと不服を申し立てます。
商標登録
商標登録の手続が完了し商標権が発生したことをお客様にご連絡します。
登録料の納付(権利管理)
商標権の維持についてお客様へのご連絡と登録料の納付手続を行います。
商標権の契約書作成
商標権に関するライセンスや譲渡といった他社との契約書を作成します。
商標権の調査鑑定
お客様の商標が他社の有する知的財産権に抵触するか否かを調査します。
商標権の紛争解決手続
知的財産仲裁センターなどでの商標に関する紛争解決手続を代行します。
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商標登録手続のご料金表
お手続の内容 基本手数料額(消費税込み)
商標登録に関するご相談 無料
先行商標調査 22,000円
商標登録出願 33,000円(先行商標調査料を含む)
早期審査請求 22,000円
補正書の提出 33,000円
意見書の提出 55,000円
出願の分割 33,000円
出願の変更 33,000円
拒絶査定不服審判の請求 165,000円
商標登録(成功報酬) 33,000円
登録料の納付(権利管理) 8,250円
商標権の契約書の作成 55,000円
商標権の調査鑑定 110,000円
商標権の紛争解決手続 165,000円

当特許事務所の費用の割引

特許事務所では、すでにご自身で先行商標調査を行ったお客様、ご自身で出願書類を準備していただいたお客様、そして類似している商標について複数件の商標登録出願をご依頼いただいたお客様を対象として、商標登録手続にかかる当特許事務所のご料金の「割引制度」をご用意しております。

先行商標調査割引
お客様にてご自身のブランドがすでに登録されている商標であるか否かについて調査を行っており、当弁理士による調査が不要な場合、当特許事務所の出願手数料3万円から最大で1万円お値引きします。
出願書類作成割引
商標登録の出願を行うために必要な願書などの出願書類をお客様にて準備していただき、当弁理士による書面の作成が必要でない場合、当特許事務所の出願手数料3万円から最大で1万円お値引きします。
複数件ご依頼割引
これまでに当特許事務所にご依頼いただいた商標登録出願と関連する商標であって、以前の出願書類が活用できる新たなブランドの出願につきましては、当特許事務所の出願手数料3万円から最大で1万円お値引きします。
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当特許事務所では、商標制度に関するご費用・ご料金に関する弁理士へのご相談・お問い合わせ・お見積りなどにつきましてはご料金をいただいておりません。商標に関するご費用やご料金について何かご不明な点などがございましたら「弁理士への質問相談」よりお気軽にお問い合わせください。

次の「商標登録の出願様式」では、特許庁に商標登録の出願を行う際に提出する書類とその様式について、当特許事務所の弁理士がご説明しています。あわせてご参照ください。

中川特許事務所

電話:045-651-0236

所在地:〒231-0006 神奈川県横浜市中区南仲通3-35 横浜エクセレント3 5階E号室

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