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商標権の保護の対象

商標権の保護の対象|中川特許事務所|東京・神奈川・横浜の商標・ブランドについて商標登録をするための特許庁への手続の代行、商標権に関する商標調査、商標管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

特許事務所は、商標・ブランドについての商標登録出願・申請から商標権の登録・取得までの特許庁における手続を代理・代行する弁理士事務所です。当特許事務所は、商標の保護に関する業務として、商標調査・商標管理・契約仲介・侵害鑑定・紛争解決・輸入差止・商標相談も実施しております。商標・ブランドについてお気軽にご相談・お問い合わせください。

商標の3つの要件

商標法」は、商標権によって商標に蓄積された信用を保護するための法律です。そうすると、特許庁に出願を行って商標登録を行うためには、まず、お客様の商標(ブランド)が商標法の定める「商標」でなければなりません。商標に該当するためには、以下の4つの要件を全て満たしている必要があります。

商標の1つ目の要件は「標章」に該当することです。標章とはマークまたは目印のことですが、商標法では「人間の知覚によって認識できるものであって、文字、図形や記号、立体的形状もしくは色彩またはこれらの結合、音、その他のもの」と定義されています。

そうすると、以下の10種類のマークが商標として取り扱われることになります。一方、匂い、味、触感などは、海外では商標として取り扱われることもありますが、日本では商標として取り扱われていないため、商標登録を受けることができません。

  1. 文字商標(例、文字から構成されている商標)
  2. 図形商標(例、企業や団体などのキャラクター)
  3. 記号商標(例、自動車に付いているエンブレム)
  4. 立体商標(例、店頭に設置されている人形)
  5. 色彩のみからなる商標(例、企業のシンボルカラー)
  6. 結合商標(例、文字と図形を組み合わせた商標)
  7. 音商標(例、TVCMなどで用いられる短い音楽[ジングル])
  8. 動き商標(例、TVCMなどで用いられる短い動画)
  9. ホログラム商標(例、商品券に用いられる偽造防止のホログラム)
  10. 位置商標(例、衣服に付いているタグ)
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商標の2つ目の要件は「業として」使用することです。つまり、商標というためには、会社や団体の名称、菓子などの商品やレストランのようなサービスに用いられるブランドのように、一定の事業目的をもって継続的に使用するマークでなければならないのです。

したがって、フリーマーケットやお祭りに出店する屋台に用いるお店の名称といった極めて短期間しか使用されないマークは商標に該当しないので、特許庁で商標登録を受けることはできません。このような短期間しか使用されない商標には信用が蓄積されないからです。

商標の3つ目の要件は、商品の生産・証明・譲渡を行う者が使用している「商品商標」、または役務(サービス)の提供・証明を行う者が使用している「役務商標」(サービス・マーク)に該当することです。

例えば、商品「菓子」に用いる商品は商品商標であり、役務「飲食物の提供」に用いる商標は役務商標に当たります。「菓子」と「飲食物の提供」の両方に用いるのであれば、商品商標と役務商標の両方に該当します。

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特殊な商標の制度

商標法は、上記のような通常の商標以外に、特殊な商標を保護するための制度として、以下の3種類の制度を設けています。お客様のニーズに合わせた商標法による保護を受けることが可能です。

1つ目の制度として「団体商標」があります。団体商標とは、一定の団体(例、農協)がその団体の構成員(例、農家)に共通に使用させる商標であって、その商品や役務の提供元がその団体の構成員であることを示す商標です。団体商標の例としては「商標登録第4546706号:宇都宮餃子」が挙げられます。

本来商標登録を受けるためには、団体が自らその商標を使用する意思を持っていなければなりません。しかし、団体商標であれば、団体が自らその商標を使用する意思は必要でなく、団体の構成員に使用させる商標であれば、商標登録が認められるというメリットがあります。

2つ目の制度として「地域団体商標」があります。これはいわゆる「地域ブランド」の保護を図るための制度です。地域団体商標の例としては「商標登録第5069264号:横浜中華街」が挙げられます。

地域ブランドは商品の産地などを示すにすぎませんから、本来商標登録が認められません。「宇都宮餃子」のように全国的に知られていれば例外的に商標登録が認められましたが、その数は非常に限られていました。

そこで、数県程度で知られている地域ブランドであって、農協などの一定の団体が商標登録出願を行う場合には、その商標登録を認めて地域の活性化につなげていこうというのが、地域団体商標のねらいなのです。

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3つ目の制度として「防護標章」があります。商標権の効力は、本来商標登録を行った商品・役務と同一または類似の商品・役務にしか働きません。しかし、日本全域で知られているような著名ブランドは無関係の商品・役務について使用されても、商品・役務の提供元が誤解されてしまうおそれがあります。

そこで、商標登録を行った商品・役務とは無関係の商品・役務についても他社が登録商標を使用することを禁止して、著名商標の保護の万全を図ろうとしたのが防護標章なのです。防護標章の例としては「商標登録第1112194号:TOYOTA」が挙げられます。

商標権取得の要件

上記のような商標法が規定する商標の要件を満たすだけでは、特許庁に出願を行っても、商標権を取得することはできません。商標登録を行うためには、商標法が定めるさまざまな「商標登録の要件」を満たす必要があります。以下では5つの主な商標登録の要件についてご説明します。

1つ目の商標登録の要件は「自らの業務で使用する意思がある商標」でなければなりません。つまり、現在自分で使用している商標であるか、将来自分で使用する予定がある商標であることが必要です。

2つ目の商標登録の要件は「自他商品役務識別力(識別力)」を備えていることです。商標は自分が提供する商品・役務と他人が提供する商品・役務を区別するためのものですから、そのような区別ができない商標は商標登録すべきではありません。また、識別力がない商標は広く社会で使いたいものですから、特定の人に独占させてはいけないのです。識別力がない商標には以下の6つがあります。

  1. 普通名称(例、商品「団子」に商標「団子」)
  2. 慣用商標(例、商品「焼菓子」に商標「ちんすこう」)
  3. 記述的商標(例、商品「洋菓子」に商標「フランス産」)
  4. ありふれた氏または名称(例、中川、株式会社中川)
  5. 極めて簡単かつありふれた商標(例、〇、あ、イ、A)
  6. その他識別力のない商標(例、元号、数量の単位)
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3つ目の商標登録の要件は、以下の11からなる「公益的不登録事由」に該当しないことです。社会全体の利益(公益)を損なうおそれがある商標は、たとえ識別力があっても商標登録できません。

  1. 日本または外国の国旗・菊花紋章・勲章・褒賞
  2. 外国の紋章(例、各国王室が用いる紋章)
  3. 国際機関標章(例、国連、United Nations)
  4. 赤十字標章(例、赤十字の名称や図形)
  5. 監督証明用印章(例、自国産品であることを証明する各国のマーク)
  6. 公共機関標章(例、神奈川県の県章、横浜市の市章)
  7. 公序良俗違反商標(例、差別的な文言、侮辱的な言葉)
  8. 博覧会の賞(例、〇〇国際菓子博覧会金賞)
  9. 種苗法における登録品種の名称(例、バラの新品種の名称「北彩」)
  10. 品質誤認商標(例、ウイスキーに○〇ワイン)
  11. 商品などが当然備える特徴(例、ガスタンクにおける球形)
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4つ目の商標登録の要件は、以下の7つからなる「私益的不登録事由」に該当しないことです。特定の企業や個人の利益(私益)を損なうおそれがある商標も、商標登録はできません。

  1. 他人の肖像・氏名・名称・または著名な芸名など
  2. 他人の周知商標(例、関東地方で広く知られた他社のブランド)
  3. 他人がすでに商標登録をしている商標
  4. 他人の防護標章登録をしている商標
  5. 混同惹起商標(例、ライターに時計の著名商標であるオメガ)
  6. ぶどう酒の産地を表示する商標(例、シャンパン、ボルドー、山梨)
  7. 不正な目的による他人の商標の出願(例、買い取りを強要する出願)
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5つ目の商標登録の要件は「先願主義」です。これは、同一または類似の商標について2件以上の商標登録出願があった場合、最も早く特許庁に出願を行った者に商標権を与えるという考え方です。意匠法が類似意匠にも先願主義を適用したように、商標法は類似商標についても先願主義を適用します。

例えば、商標Aについて、X社が商標登録を出願した翌日にY社も商標登録を出願した場合は、X社が商標Aの商標権を取得することができます。また、X社とY社が同じ日に商標登録を出願した場合は、どちらが商標Aの意匠権を取得するかを協議して決定します。もし、この協議がまとまらなければ「くじ」でどちらが商標権を取得するかを決定します。これは商標法に特有の制度です。

商標権の取得者

商標権を取得するためには、その商標について「商標登録出願により生じた権利」を保有していなければなりません。この権利は、出願人が特許庁商標登録出願を行ってから商標権を取得するまでの間、その商標を仮に保護するための権利です。

特許法・実用新案法・意匠法では発明・考案・意匠の創作により各法律による保護が開始されたのに対し、商標法は出願を行うことではじめて保護されます。これは商標が発明のような創作物ではないからです。

商標登録出願により生じた権利は売買や相続といったかたちで、他人に移転することができます。よって、他人がすでに出願している商標を買い取って、自分がその商標の商標権を取得することもできます。

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特許事務所弁理士は、上記のような商標について、特許庁に申請を行い、商標登録の手続を代行することを専門にしています。商標権を取得できる意匠か否かについて何かご不明な点などがございましたら「弁理士への質問相談」よりお気軽にお問い合わせください。

次の「商標登録のメリット」では、特許庁に商標の出願を行い商標権を取得するメリットについて、当特許事務所の弁理士がご説明しています。あわせてご参照ください。

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