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輸入差止の質問相談

輸入差止の質問相談|中川特許事務所|東京・神奈川・横浜の特許・実用新案・意匠・商標・著作権などの知的財産権を侵害する偽物・模倣品・海賊版といった知的財産を侵害する物品・商品に対する税関での輸入差止手続を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

特許事務所は、特許権実用新案権意匠権商標権著作権といった各種の知的財産権を侵害する偽物・偽ブランド商品・模倣品・海賊版の輸入・輸出を防ぐための税関における手続を代理・代行する弁理士事務所です。当特許事務所は調査業務・侵害鑑定・紛争解決・相談業務も実施しています。税関における手続についてお気軽にご相談・お問い合わせください。

輸入差止の実態に関するQ&A

税関での輸入差止は毎年どれぐらいの件数が実施されているのですか?
輸入差止件数でいえば1年間に約2万7千件、輸入差止点数でいえば約88万点とされています(2022年)。
どのような知的財産権侵害する物品に対して輸入差止が実施されていますか?
輸入差止件数でいえば、商標権の侵害が95%、著作権の侵害が3%、特許権意匠権の侵害がそれぞれ1%などとされています。輸入差止点数でいえば、商標権侵害物品が62%、著作権侵害物品が19%、意匠権侵害物品が15%などとされています(2022年)。
日本に輸入される知的財産権を侵害する物品はどこから輸出されているのですか?
輸入差止件数では、中国が約2万件で76%、ベトナムが約2千件で8%、台湾が約1千5百件で5%となっています。輸入差止点数では、中国が約67万点で76%、ベトナムが約7万1千点で8%、香港が約6万4千点で7%、韓国が約3万点で4%です(2022年)。
日本に輸入される知的財産権を侵害する商品にはどのような商品が多いのですか?
輸入差止件数では、バッグ類が約9千件で28%、衣類が約7千件で22%、靴類が約4千3百件で約13%となっています。輸入差止点数では、医薬品が約14万8千点で17%、電気製品が約9万8千点で11%、衣類が約7万6千点で9%となっています(2022年)。
知的財産権を侵害する物品はどのように輸入されるのですか?
輸入差止件数では、郵便物によるものが約2万4千件で88%、一般貨物によるものが約3千件で12%です。輸入差止点数では、郵便物によるものが約53万点で61%、一般貨物によるものが約35万点で39%となっています(2022年)。

輸入差止の手続に関するQ&A

税関輸入差止輸出差止を行うためにはどのような手続が必要ですか?
輸入差止・輸出差止に際しては、税関に「輸入差止申立」または「輸出差止申立」を行う必要があります。なお、輸入差止と輸出差止は同様の手続です。手続の詳細は「輸入差止までの手続」のページをご参照ください。
輸入差止申立は、どこの税関に対して行わなければなりませんか?
税関の管轄は、函館・東京・横浜・名古屋・大阪・神戸・門司・長崎・沖縄の9つの区域に分かれています。特許権実用新案権意匠権商標権著作権といった各種知的財産権の保有者はいずれか1つの税関を選んで輸入差止申立を行うことができます。
輸入差止申立を行うには、どのような書類・資料を提出しなければなりませんか?
輸入差止の申立を行う際は、輸入差止申立書・特許原簿の謄本および特許公報・侵害事実の疎明資料・代理権などの各種の証明書を税関に提出する必要があります。提出物の詳細は「輸入差止の申請様式」のページをご参照ください。
輸入差止申立は、審査にどれぐらい時間がかかるのですか?
税関における輸入差止申立の審査には、約1ヵ月かかります。また、複雑な事案であるといった場合には、さらに時間を要することがあります。
輸入差止申立には、有効期間があるのですか?
輸入差止の有効期間は最長4年間です。ただし、権利者の希望があれば、最長4年間の更新を行うことができます。
輸入差止申立を行うにはどのような費用がかかりますか?
特許出願などとは異なり、税関に対する官公庁費用はかかりません。ただし、税関長から一定の金銭の供託を求められる場合があります。また、弁理士に依頼した場合には、特許事務所に支払う代理人手数料がかかります。ご費用の詳細は「輸入差止の費用料金」のページをご参照ください。

次の「税関輸入差止サイト」では、税関における輸入差止・輸出差止の制度・手続・費用などに関するウェブサイトを当特許事務所弁理士がご紹介しています。あわせてご参照ください。

中川特許事務所

電話:045-651-0236

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