特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・育成者権・不正競争防止法上の権利などの「知的財産権」を侵害する偽物・コピー商品・模倣品・偽ブランド商品・海賊版の輸入や輸出を税関で食い止めるべく、税関に「輸入差止申立」または「輸出差止申立」を行うためには、関税法に規定された一定の書式に基づく「申請書類」を提出しなければなりません。
輸入差止申立または輸出差止申立を行うためには、申立書および添付資料からなる2種類の申請書類が必要です。当特許事務所の弁理士が申請書類の書式・様式・書き方についてご説明します。きちんとした申請書類を作成しないと、申請しても税関に受理されなかったり、受理されても侵害物品の輸出入を十分に防げなかったりしますから注意してください。
輸入差止申立または輸出差止申立を行う際に、税関に提出すべき書類はほぼ同じなので、ここでは輸入差止申立にまとめてご説明します。
税関への書類の提出は、紙媒体で作成した書面を各税関の窓口に直接提出したり郵送したりするほか、NACCS(Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System)を利用して電子的に提出することもできます。