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輸入差止の申請様式

輸入差止の申請様式|中川特許事務所|東京・神奈川・横浜の特許・実用新案・意匠・商標・著作権などの知的財産権を侵害する偽物・模倣品・海賊版といった知的財産を侵害する物品・商品に対する税関での輸入差止手続を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

特許事務所は、特許権実用新案権意匠権商標権著作権といった各種の知的財産権を侵害する偽物・偽ブランド商品・模倣品・海賊版の輸入・輸出を防ぐための税関における手続を代理・代行する弁理士事務所です。当特許事務所は調査業務・侵害鑑定・紛争解決・相談業務も実施しています。税関における手続についてお気軽にご相談・お問い合わせください。

輸出入差止申立の申請書類

特許権実用新案権意匠権商標権著作権・育成者権・不正競争防止法上の権利などの「知的財産権」を侵害する偽物・コピー商品・模倣品・偽ブランド商品・海賊版の輸入や輸出を税関で食い止めるべく、税関に「輸入差止申立」または「輸出差止申立」を行うためには、関税法に規定された一定の書式に基づく「申請書類」を提出しなければなりません。

輸入差止申立または輸出差止申立を行うためには、申立書および添付資料からなる2種類の申請書類が必要です。当特許事務所弁理士が申請書類の書式・様式・書き方についてご説明します。きちんとした申請書類を作成しないと、申請しても税関に受理されなかったり、受理されても侵害物品の輸出入を十分に防げなかったりしますから注意してください。

輸入差止申立または輸出差止申立を行う際に、税関に提出すべき書類はほぼ同じなので、ここでは輸入差止申立にまとめてご説明します。

税関への書類の提出は、紙媒体で作成した書面を各税関の窓口に直接提出したり郵送したりするほか、NACCS(Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System)を利用して電子的に提出することもできます。

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輸入差止申立書の必須項目

輸入差止申立書」はA4用紙を用いるとともに、税関様式C第5840号に基づいて作成します。その必須記載項目は以下の17項目です。

提出年月日
税関輸入差止申立書を提出する日付を記載します。郵送する場合は発送する日を記載します。
申立先税関
9カ所ある税関のうち、輸入差止申立書を提出する税関長名を記載します。
申立人
輸入差止申立を行う方の住所・氏名または名称(会社などの法人の場合)・法人番号または国籍を記載するとともに、連絡先として担当者の氏名・電話番号・電子メールアドレスを記載します。
代理人
輸入差止申立て手続を弁理士弁理士法人などが代理する場合は、上記の申立人に関する記載事項に準じて、その住所や氏名などを記載します。代理人がいる場合は委任状を添付する必要があります。
認定手続を執る税関長
輸入される商品が知的財産侵害物品か否かを認定する手続を行う必要がない税関がある場合、その税関長名を抹消するか二重線で消してください。
権利の種類
特許権実用新案権意匠権商標権著作権・著作隣接権・育成者権のうち、輸入差止申立を行う権利のチェックボックスをチェックします。
登録番号および登録年月日
輸入差止申立を行う権利の登録番号および登録年月日を記載します。
権利の存続期間
特許実用新案意匠商標の各権利に基づく輸入差止申立であれば、特許庁が登録を行った日およびその存続期間が満了する日を記載します。
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権利の範囲
商標権に基づく輸入差止申立であれば、特許庁が発行した商標公報などを参照して、商品区分(例、第9類)、指定商品(例、イヤホン)、そして登録商標を記載します。
権利者
輸入差止申立の根拠となる知的財産権を保有している権利者の住所、氏名または名称、電話番号などを記載します。権利が共有されている場合は全員の情報を記載します。
専用実施権者など
輸入差止申立の根拠となる知的財産権について独占的なライセンスを保有している方を専用実施権者または専用使用権者などと呼びますが、その方の住所や氏名などを権利者に準じて記載します。
通常実施権者など
輸入差止申立の根拠となる知的財産権について独占的でないライセンスを保有している方を通常実施権者または通常使用権者などと呼びますが、その方の住所や氏名などを権利者に準じて記載します。
輸入差止を行う侵害すると認める物品の品名など
輸入差止申立の対象となる物品の名称(例、イヤホン)を記載します。9桁の輸入品目統計番号が分かれば、それもあわせて記載します。輸入品目統計番号は税関のウェブサイト「輸入統計品目表(実行関税率表)」(別のウインドウで開きます)で調べることができます。
侵害物品と認める理由
商標権を侵害する物品に対する輸入差止申立であれば、指定商品と同一の商品に登録商標と同一の商標が付されているといった事情を記載します。
識別ポイント
税関が本物と偽物を識別するためのポイントとなる表示・形状・包装の特徴などを記載した資料を添付します。
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ライセンス料の基礎となる資料
特許権・実用新案権・意匠権を侵害する物品に対する輸入差止申立の場合は、裁判で認定されたライセンス料の金額や過去1年以内に締結されたライセンス契約の金額を記載します。なお、商標権を侵害する物品に対する輸入差止の場合は記載する必要がありません。
輸入差止申立が効力を有する期間として希望する期間
輸入差止申立の有効期間はその受理日から最長4年間です。4年間のうちの権利者が希望する期間を記載します。なお、特許庁に登録料が納付されている期間であることが必要です。

輸入差止申立書の任意項目

輸入差止申立書」の任意記載項目は以下の4項目です。

侵害すると認める物品の輸入に関する参考事項
輸入差止申立を行う方が偽物を輸入する事業者・模倣品を輸出する事業者・偽ブランド商品の仕出し国などを把握している場合は、それらの情報を税関に提供すべく、輸入差止申立書に記載します。
並行輸入に関する参考事項
輸入差止申立を行う方が日本で特許権実用新案権意匠権商標権などの知的財産権を取得している発明意匠商標について外国でも知的財産権を取得しているか否かといった情報を記載します。
訴訟などでの争い
輸入差止申立を行う根拠となる特許実用新案意匠商標などについて特許庁における審判や裁判で争っているか否かを記載します。もし争っている場合は、その争いの具体的な内容も記載します。
その他の参考事項
偽物を輸入するおそれがある事業者に警告を行っている場合は、その旨を記載します。あわせてその警告書を添付資料として税関に提出します。
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輸入差止申立書の添付資料

上記の「輸入差止申立書」に添付して税関に提出すべき資料としては、以下の5点があります。

登録原簿の謄本および公報
特許権実用新案権意匠権商標権に基づく輸入差止申立を行う場合は、特許庁における登録原簿の謄本および特許庁が発行する特許公報・登録実用新案公報・意匠公報・商標公報を提出します。
侵害の事実を疎明するための資料
商標権に基づく輸入差止申立であれば、偽物を撮影した写真などを提出します。そのような資料に代えて、その商品が知的財産権を侵害する物品である旨の判決文や仮処分決定通知書、または特許庁における判定書、あるいは弁護士弁理士が作成した鑑定書などを提出することもできます。
識別ポイントに係る資料
税関が検査を行う際に知的財産権を侵害する物品を見分けるための情報が必要です。そこで、右下図のように本物と偽物を対比して説明した識別ポイントに係る資料を提出します。
その他の資料
権利者が侵害者に送付した警告書、消費者に偽物への注意喚起を行うべく新聞や雑誌に掲載した広告などがあれば、あわせて税関に提出します。
代理権に関する書類
税関における輸入差止申立手続を弁理士弁理士法人に代行してもらう場合は、税関に委任状を提出する必要があります。
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特許事務所の弁理士は、税関に輸入差止申立を行うための書類の作成、その他の税関における認定手続に必要な各種の書類の作成を専門にしています。輸入差止申立を行うための書類について何かご不明な点などがございましたら「弁理士への質問相談」よりお気軽にお問い合わせください。

次の「輸入差止の質問相談」では、申請手続・申請費用・提出書類・手続期間といった輸入差止制度全般に関し、よくあるご質問に当特許事務所の弁理士がご説明しています。あわせてご参照ください。

中川特許事務所

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