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税関の輸入差止手続

税関の輸入差止手続|中川特許事務所|東京・神奈川・横浜の特許・実用新案・意匠・商標・著作権などの知的財産権を侵害する偽物・模倣品・海賊版といった知的財産を侵害する物品・商品に対する税関での輸入差止手続を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

特許事務所は、特許権実用新案権意匠権商標権著作権といった各種の知的財産権を侵害する偽物・偽ブランド商品・模倣品・海賊版の輸入・輸出を防ぐための税関における手続を代理・代行する弁理士事務所です。当特許事務所は調査業務・侵害鑑定・紛争解決・相談業務も実施しています。税関における手続についてお気軽にご相談・お問い合わせください。

輸入差止申立要件

特許権実用新案権意匠権商標権著作権・育成者権・不正競争防止法上の権利などの「知的財産権」を侵害する偽物・コピー商品・模倣品・偽ブランド商品・海賊版の輸入や輸出は、「税関」による取締りの対象です。しかしながら、日本に輸入される貨物または日本から輸出される商品は膨大ですから、このような「知的財産侵害物品」を税関が自ら発見することは困難です。

そこで、お客様にて知的財産侵害物品が輸入されたり輸出されたりする具体的なおそれがあることを知っている場合は、税関に「輸入差止申立」や「輸出差止申立」を行って情報を提供しておくことが効果的です。輸入差止と輸出差止はほぼ同じ制度なので、ここでは輸入差止にまとめてご説明します。

輸入差止申立を行うには、以下に説明する5つの要件を満たすこと、ならびに税関への申立書および所定の添付書類を提出することが必要です。

税関は全国に9カ所ありますが、いずれかが書類を受理すればすべての税関が受理したものと取り扱われますから、いずれか1カ所の税関に書類を1部提出すれば足ります。また、輸入差止申立を行うに当たり、税関に手数料を支払う必要はありません

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権利者であること
例)自らが商標権を保有していることを申立書の権利者の欄への記載や商標原簿などで明らかにします。なお、申立ては商標権者から登録商標の使用を許諾されたライセンシーなども行えます。
権利の内容に根拠があること
例)申立書への登録番号や登録日の記載および商標公報などの提出で、その商標が特許庁に商標登録されていることを明らかにします。なお、特許庁に出願中の段階では申立てを行うことができません。
侵害の事実があること
例)侵害の事実とは偽物が実際に輸入されている場合だけでなく、偽物の輸入が見込まれる場合も含まれます。よって、模倣品の輸入を未然に防ぐことができるのです。
侵害の事実を確認できること
例)申立書の侵害物品と認める理由の欄に偽物の商標が登録商標に類似する旨を記載するなどして明らかにします。また、弁理士の鑑定書などを侵害の事実を疎明するための資料として提出します。
税関で識別できること
例)税関が検査をする際に侵害物品を見分けるための情報として、本物と偽物の着色や形状の違い、あるいは商標の記載の仕方の違いなどを説明した識別ポイントに関する資料を提出します。

輸入差止申立手続

税関は申立書および添付書類を受領すると、まず「形式的な審査」を行います。この審査では、上記の輸入差止申立書において必須の記載事項が漏れなく記載されていることや、商標原簿や商標公報などの必要な書面が添付されていることなどを税関が確認します。なお、税関は事前相談も受け付けているので、迅速に手続きを行うべく、申立書に添付する資料を持参してあらかじめ相談してみてください。

税関が形式上の問題を発見した場合は、権利者にその補正を求めます。一方、税関がそのような問題を発見しなければ、権利者による申立ての概要を公開します。申立ての概要は税関の「知的財産侵害物品の取締り」(別のウインドウで開きます)のウェブサイトでご覧いただけます。もっとも、営業秘密の侵害に基づく申立ては税関のウェブサイトでの公表などは行われません。

税関のウェブサイトへの公開と同時に、権利者が申立書に偽物を輸入することが予想される者として輸入者に関する情報を記載していた場合、税関は輸入差止申立があったことを輸入者に連絡します。

輸入者から意見が申し立てられた場合、税関は「専門委員への意見照会」を行うことがあります。これは弁護士や弁理士といった専門委員が権利者と輸入者から意見を聴いたり、両者が提出した資料を検討したりして、権利者の申立てを受理すべきかどうかについて、税関に意見を述べる制度です。

そして、税関は権利者による申立てが侵害の事実を疎明しているか否かについて「実質的な審査」を行います。この審査は東京税関に設置されている総括知的財産調査官(知財センター)で行われており、特別な事情がなければ1カ月ぐらいで終了します

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輸入差止申立が受理された場合は、その旨が申立ての有効期間とあわせて権利者に通知されます。また、権利者の連絡先、申し立てられた権利の内容、申し立てられた物品の情報などが公開されます。税関の「知的財産侵害物品の取締り」(別のウインドウで開きます)のウェブサイトでご覧いただけます。

税関に申立てが受理されなかった場合は、権利者に不受理の理由が記載された通知書が届きます。権利者はそれに不服があれば、3カ月以内に行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。

申立ての原則的な有効期間は、申立ての受理が通知された日から4年以内で、権利者が希望する期間です。引き続き偽物が輸入されるおそれがある場合は、輸入差止申立の期間を更新できます。更新期間は最初の有効期間と同じく、4年以内で権利者が希望する期間です。ただし、更新の申請は差止申立て有効期間の満了前3カ月以内に行う必要があります。

輸入差止のフロー

以上にご説明した特許実用新案意匠商標著作権・育成者権・不正競争防止法上の権利といった知的財産権を侵害する偽物・コピー商品・模倣品・偽ブランド商品・海賊版の輸入や輸出を未然に防ぐために有効な措置である税関における輸入差止申立および輸出差止申立の流れをフローチャートにまとめると、以下の表のようにまとめることができます。

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輸入差止認定手続

税関が輸入されようとする物品の中に知的財産を侵害する疑いがある「侵害疑義物品」を発見したならば、税関はそれが「知的財産侵害物品」に該当するか否かを認定する「認定手続」を行います。認定手続は原則として開始の通知から1ヶ月以内を目途に行われています。

権利者が輸入差止申立を行っているか否かで、認定手続の進め方が大きく異なることはありません。ただ、権利者があらかじめ輸入差止申立を行っておくと、後述する簡素化措置や偽物の情報を収集するための手段を利用できるメリットがあります。

税関は、権利者と輸入者に対し、認定手続を開始する旨、意見や証拠を提出できる旨、そして相手方の名称や住所が記載された「認定手続開始通知書」を送付します。権利者と輸入者は侵害疑義物品が知的財産侵害物品であるか否かについて証拠や意見を提出します。その期限は先ほどの通知書の日付の翌日から10執務日以内(食品などの生鮮貨物の場合は3執務日以内)とされています

このとき、権利者も輸入者も税関に申し出て、侵害疑義貨物の画像を電子メールで入手することができます。ただし、この画像の送信は原則として一回に限られますし、入手を希望する画像が大量であるといった場合は税関にその申し出を拒否されることがあります。

さらに、税関に輸入差止申立てが受理されている場合、権利者は侵害疑義貨物の外観などをチェックする「点検」、その分析や分解などもできる「見本検査」を行って証拠や意見の提出に役立てることもできます。

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輸入者が権利者と争う意思がなければ、いたずらに紛争を長期化させることを防ぐべく、以下のような「自発的処理」を行って認定手続を中止させることもできます。

廃棄・滅却
税関職員の立会いの下、侵害疑義物品を廃棄・滅却処分します。
放棄
税関に任意放棄書を提出して、侵害疑義物品の所有権を放棄します。
修正
侵害疑義物品に彫られたブランドを削り取るといった措置を行います。ただし、商標が印刷されたシールを剥がすだけといった簡単に元に戻せるような措置は認められませんし、そのようにして剥がしたシールの輸入もできません。どのような修正が適切かについて、税関は権利者の意見も聴取します。
積戻し
権利者の同意および税関などによる輸出承認が得たうえで、侵害疑義物品を外国に返送します。ただし、税関が商標権や著作権を侵害する物品であると認定してしまうと積戻しはできなくなります。
輸入許諾
輸入者が権利者から取得した輸入許諾の同意書を税関に提出します。

また、輸入者が急いで侵害疑義物品を輸入したい場合は、「通関解放金」を供託することで、税関に認定手続を取りやめるように求めることもできます。

なお、税関は侵害疑義物品が知的財産侵害物品であるか否かを判断するために必要がある場合には、上記の専門委員のほか、特許庁長官、農林水産大臣、経済産業大臣といった関係官庁にも意見を照会することがあります。税関は第三者の意見を尊重しますが、第三者の意見に法的拘束力はないため、その意見とは異なる判断をする可能性があります。

商標権または著作権に基づく輸入差止申立てが税関に受理されている場合は、「認定手続が簡素化」されるメリットがあります。具体的は、輸入者に送られる認定手続開始通知書に、知的財産侵害物品であるか否かについて争う意思を持っているか否かを確認する旨の記載があります。

輸入者が争う意思があることを税関に申し出なければ、すでに権利者が提出している輸入差止申立書と添付資料に基づいて、税関は侵害疑義物品が知的財産侵害物品であるか否かを認定します。つまり、権利者はあらためて証拠や意見を提出しなくてよいのです。

一方、輸入者が争う意思があることを税関に申し出た場合、税関は権利者と輸入者に証拠や意見の提出期限を通知しますので、これ以後は先ほどの通常の認定手続と同様の流れになります。

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権利者と輸入者から提出された意見・証拠・反論、そして第三者に照会した意見に基づいて、税関は侵害疑義物品が知的財産侵害物品であるか否かを認定し、その結果を両者に通知します。知的財産侵害物品に該当しない旨の認定であって、ほかの通関手続も適切であればその商品を輸入することができます。

一方、知的財産侵害物品であると認定された場合、輸入者がその認定に不服があれば、その通知から3ヶ月以内に「不服申立て」を行えます。一方、輸入者に不服がなければ先ほどの自発的処理を行えます。もし、輸入者が不服申立期間内に自発的処理を行わなければ、税関はその物品を没収して廃棄します。

認定手続のフロー

以上にご説明した特許発明、登録実用新案、登録意匠およびこれに類似する意匠、登録商標およびこれに類似する商標、著作権法で保護される著作物・実演・レコード・放送・有線放送、不正競争防止法上の保護対象を無断で利用した物品・商品・貨物の輸入や輸出を水際で食い止めるための税関における認定手続の流れをフローチャートにまとめると、以下の表のようにまとめることができます。

次の「輸入差止の費用料金」では、税関で輸入差止申立や輸出差止申立あるいは認定手続を行う際に必要となる金銭や、その手続を特許事務所弁理士法人に依頼した場合にかかる弁理士費用について、当特許事務所の弁理士がご説明します。あわせてご参照ください。

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