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実用新案のメリット

実用新案のメリット|中川特許事務所|東京・神奈川・横浜の考案・技術・アイデアの実用新案登録をするための特許庁への手続の代行、実用新案権に関する調査および管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

特許事務所は、考案・技術・アイデアに関する実用新案出願・申請から実用新案権の登録・取得までの特許庁における手続を代理・代行する弁理士事務所です。当特許事務所は、実用新案登録に関する業務として、発明調査・権利管理・契約仲介・侵害鑑定・紛争解決・輸入差止・相談業務も実施しています。実用新案につきお気軽にご相談・お問い合わせください。

迅速な手続のメリット

実用新案権を取得するメリットの1つ目は「迅速な手続」です。特許法も実用新案法も技術を保護している法律ですが、実用新案は特許よりも迅速に法律上の保護を獲得することができます。

実用新案の手続では、特許の取得手続におけるような、特許庁の審査官による考案に新規性があるか否かといった実体審査は行われません。実用新案の登録に際しては、出願書類が整っているか否かといった方式審査、および考案に該当するか否かといった基礎的要件審査だけが行われます。

このように、実用新案法は迅速な手続によってアイデアに法的な保護を与えますから、早期に市場に投入する製品に用いられる技術などは、特許権より実用新案権を取得する方が有利な場合もあります。

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低額な費用のメリット

実用新案権を取得するメリットの2つ目は「低額な費用」です。特許庁実用新案登録を行う際、特許権を取得するときのような特許庁の審査官による実体審査は行われません。

そうすると、実用新案の場合、特許庁に支払う費用としては出願料と登録料だけがかかり、実体審査を受けるための出願審査請求料はかかりません。また、実用新案登録の手続を特許事務所に依頼した場合であっても、実体審査に関して弁理士に支払う手数料はかかりません。

したがって、実用新案法では特許法よりも低額な費用で法的保護を受けられます。試験的に市場に投入する製品の技術などは、高額な費用のかかる特許より低額な費用で済む実用新案の方が有利な場合があります。

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考案の独占のメリット

実用新案権を取得するメリットの3つ目は「考案の独占」です。実用新案権とは、権利を保有する実用新案権者だけが権利を取得した考案を製品化して販売するなどして実施できる独占的な権利だからです。

したがって、自社のアイデアについて、特許庁出願を行って実用新案登録をしておけば、自社の考案と同様の考案を実施している他社に対して、自社の実用新案権の侵害を主張することができます。

また、自社の技術と類似の技術を他社も開発している可能性があります。自社がその技術について先に特許庁に出願して実用新案登録をしておけば、他社が類似の技術について先に特許などを取得してしまい、自社がその技術を利用できなくなってしまうといった事態を回避できます。

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利益の確保のメリット

実用新案権を取得するメリットの4つ目は「利益の確保」です。考案は会社にとって重要な知的財産の1つですが、実用新案の登録をしていないアイデアは他社に模倣されやすいという問題があります。

実用新案権という自社の技術を独占できる権利を取得しておけば、実用新案法による保護を受けられます。つまり、実用新案登録を行った技術を他社に真似されることなく、自社だけで実施する利益を確保できます。

また、自社の技術に実用新案権という明確な権利を取得しておけば、自社の考案を他社に譲渡したりライセンスしたりするときに、契約を円滑に行うことができます。そうすると、他社に実用新案権の譲渡やライセンスを行うことで、より大きな利益を確保することができるのです。

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次の「実用新案登録の手続」では、考案について実用新案の出願を行って実用新案権を取得するまでの特許庁における手続について当特許事務所弁理士がご説明しています。あわせてご参照ください。

中川特許事務所

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