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意匠権の保護の対象

意匠権の保護の対象|中川特許事務所|東京・神奈川・横浜の意匠・デザインについて意匠登録をするための特許庁への手続の代行、意匠権に関する意匠調査、意匠管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

特許事務所は、意匠・デザインについての意匠登録出願・申請から意匠権の登録・取得までの特許庁における手続を代理・代行する弁理士事務所です。当特許事務所は、意匠の保護に関する業務として、意匠調査・意匠管理・契約仲介・侵害鑑定・紛争解決・輸入差止・意匠相談も実施しております。意匠・デザインについてお気軽にご相談・お問い合わせください。

意匠の4つの要件

意匠法」は、意匠権によって意匠を保護するための法律です。そうすると、特許庁に出願を行って意匠登録を行うためには、まず、お客様の意匠(デザイン)が意匠法の定める「意匠」でなければなりません。意匠法が定める意匠に該当するためには、以下の4つの要件を全て満たしている必要があります。

意匠の1つ目の要件は「物品・画像・建築物」のいずれかに関するものであると認められることです。まず、物品とは、有体物であって市場で流通する動産のことです。例えば、花瓶であれば物品と認められます。しかし、以下の4つのものは物品とは認められません。

動産でないもの
例)庭園や道路といった土地、家屋やビルといった建物などの不動産
固体以外のもの
例)電気・光・熱・プログラムなどの無体物、液体、気体
粉状物や粒状物が集合しているもの
例)粉砂糖、塩、小麦粉
物品の一部であるもの
例)スカートの裾の部分
意匠権の保護の対象|中川特許事務所|東京・神奈川・川崎の意匠・デザインについて意匠登録をするための特許庁への手続の代行、意匠権に関する意匠調査、意匠管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

次に、画像を含む意匠には、「画像意匠(物品から離れた画像自体)」と、「物品や建築物の部分に画像を含む意匠(物品などの部分としての画像を含む意匠)」の2種類の意匠があります。画像意匠とは、その画像を表示する物品や建築物を特定せずに、画像それ自体を意匠法による保護の対象とする意匠のことです。画像意匠には、以下の2種類があります。

操作画像(機器の操作の用に供されるもの)
例)クリックするとソフトウエアが起動するアイコン用の画像
表示画像(機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの)
例)医療用の測定機器が看者の血圧や心拍数などの身体の状態を測定した結果を表示するための画像

また、物品や建築物の部分に画像を含む意匠とは、物品や建築物に記録されており、モニターのような表示部に示された画像のことであって、以下の2種類の意匠があります。

物品などの機能を発揮するための操作画像(画像を表示する物品などの機能を発揮できる状態にするための操作の用に供されるもの)
例)音楽を再生する装置において再生する音楽を選択するための画像
画像を表示する物品などの機能を果たすために必要な表示を行うもの(物品などの機能にとって必要な表示画像)
例)電子メトロノームにおいて、その画面に表されるテンポを示す画像
意匠権の保護の対象|中川特許事務所|東京・神奈川・藤沢の意匠・デザインについて意匠登録をするための特許庁への手続の代行、意匠権に関する意匠調査、意匠管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

そして、建築物の意匠に該当するためには、「土地の定着物であること」および「人工構造物であること」という2つの要件を満たす必要があります。土地とは、高低や傾斜などの地形を問わず、海底や湖底などの水底も含みます。また、定着物とは、継続的に土地に固定して使用されるもののことです。

よって、住宅のように地上にある建築物だけでなく、海底ホテルや湖底水族館といった水底に設置される建築物も、建築物の意匠に当たります。以下の3つのものは、上記の物品の意匠には該当しますが、建築物の意匠には該当しません。

土地に定着するものの動産として取引されるもの
例)道路標識、信号機、街路灯
一時的に設置されるにすぎないもの
例)工事現場に設置されているプレハブ小屋
登記の対象になり得るけれどあくまでも動産として取引されるもの
例)船舶、航空機
意匠権の保護の対象|中川特許事務所|東京・神奈川・横須賀の意匠・デザインについて意匠登録をするための特許庁への手続の代行、意匠権に関する意匠調査、意匠管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

建築物については、建築基準法にその定義規定があります。しかし、意匠法の保護対象はそれより広く解釈されており、建設される物体を指し、土木構造物を含むとされています。よって、住宅などの建築基準法上の建築物だけでなく、同法では建築物に当たらない橋などの形態も建築物の意匠になり得ます。

人口構造物には、その外観だけでなく、通常の使用状態で内部の形態が視認されるものは、その内部の形態も含まれます。住宅でいえば、居間などの住宅の内部も、普通に住んでいれば見えますから、建築物の意匠になり得ます。一方、住宅の壁裏などは、普通に住んでいても見えませんから、建築物の意匠には当たりません。以下の3つのものは、人工構造物ではないので、建築物の意匠には当たりません。

人の手が一切加わっていないもの
例)自然の山、川、岩
人の手が加わっているが自然の地形が主要な部分になっているもの
例)ゴルフコース、スキー場のゲレンデ
土地そのものや土地を造成しただけもの
例)宅地造成地
意匠権の保護の対象|中川特許事務所|東京・神奈川・茅ヶ崎の意匠・デザインについて意匠登録をするための特許庁への手続の代行、意匠権に関する意匠調査、意匠管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

意匠の2つ目の要件は「形態性があること」です。意匠法では、形状、模様、色彩またはこれらを合わせたものを形態と呼びます。「形状」とは上記の物品や建築物の外側の形のこと、「模様」とは形状の表面的な装飾のこと、「色彩」とは単一色による着色のことをいいます。

また、物品や建築物自体の形態でなければなりません。例えば、花柄のコーヒーカップは、コーヒーカップという物品自体の形態ですから、意匠に該当します。しかし、コーヒーカップに入れたカフェラテに花柄を描いたカップ入り飲料は、その形態を保ちつつ流通し得ないため、意匠に該当しません。

意匠の3つ目の要件は「視覚性があること」です。視覚性とは、意匠登録出願の対象である全体の形態が肉眼で認識できることです。以下の3つのものは、視覚性がないため意匠ではないとされています。

粉状物または粒状物
例)粉砂糖1粒の形態
通常の取引状態において外部から視認できない部分の意匠
例)自動車用エンジンの内部の形態
微細な部分に係る形態であって肉眼では認識することができない意匠
例)粉砂糖1粒の一部についての形態
意匠権の保護の対象|中川特許事務所|東京・神奈川・平塚の意匠・デザインについて意匠登録をするための特許庁への手続の代行、意匠権に関する意匠調査、意匠管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

意匠の4つ目の要件は「美感性があること」です。美感性は、美術作品のような高尚な美を備えることを要求するものではなく、何らかの美感を起こさせれば十分であるとされています。しかし、以下の2つのものは、美感性がないため意匠ではないとされています。

機能や作用効果を主目的としたものであり、美感をほとんど起こさせないもの
例)電波を受信するという機能を発揮すべく一定の形状にせざるを得ないパラボラアンテナ
意匠としてまとまりがなく、煩雑な感じを与えるだけで美感をほとんど起こさせないもの
例)部材が複雑に配置されているだけで、見る人にうるさい感じしか与えない電子回路

特殊な意匠の制度

意匠法は、上記のような通常の意匠以外に、特殊な意匠を保護するための制度として、以下の5種類の制度を設けています。お客様のニーズに合わせた意匠法による保護を受けることが可能です。

1つ目の制度として「部分意匠」があります。この制度は、物品・建築物・画像の一部の形態についても、意匠として保護するための制度です。例えば、スプーンについていえば、スプーン全体の意匠について意匠登録を行うこともできます。しかし、スプーンの柄の部分の意匠についてのみ意匠法による保護を受けたい場合には、スプーンの部分意匠として意匠登録を受けることができます。

2つ目の制度として「組物の意匠」があります。この制度は、一定の組物を構成する物品・建築物・画像に係る意匠が組物全体として統一性を備えている場合、これを一つの意匠として意匠登録を認める制度です。例えば、同じ花柄模様を付けたスプーン・フォーク・ナイフのセットについて意匠権を取得したい場合には、組物の意匠として意匠登録を受けることができます。

3つ目の制度として「内装の意匠」があります。この制度は、店舗などの内部の設備や装飾(内装)を構成する物品・建築物・画像が、内装全体として統一的な美感を起こさせる場合に、これを一つの意匠として意匠登録を認める制度です。例えば、同じ花柄模様を付けた机・椅子・カウンターからなる喫茶店の内装について意匠権を取得したい場合には、内装の意匠として意匠登録を受けることができます。

4つ目の制度として「関連意匠」があります。この制度は、自社が出願や意匠登録を行った複数の意匠の中から選んだ一つの意匠(本意匠)に類似する意匠(関連意匠)について、一定の条件を満たせば意匠登録を認める制度です。この制度を利用することで、一つのデザインコンセプトから生まれるバリエーションのデザインも適切に保護することができます。

5つ目の制度として「秘密意匠」があります。この制度は、意匠登録の日から最長で3年間、特許庁はその意匠の内容を秘密にする制度です。この制度を利用することで、自社のデザインの傾向を他社に察知されることなく、意匠登録を行ったデザインを市場に出す準備をすることができます。

意匠権の保護の対象|中川特許事務所|東京・神奈川・大和の意匠・デザインについて意匠登録をするための特許庁への手続の代行、意匠権に関する意匠調査、意匠管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

意匠権取得の要件

上記のような意匠法が規定する意匠の要件を満たすだけでは、特許庁に出願を行っても、意匠権を取得することはできません。意匠登録を行うためには、意匠法が定めるさまざまな「意匠登録の要件」を満たす必要があります。以下では5つの主な意匠登録の要件についてご説明します。

1つ目の意匠登録の要件は「工業上利用可能性」です。これは、その意匠が同一のものを複数製造・建築・作成できることです。例えば、花瓶に関する意匠であれば、工場などで量産することが十分できますから、工業上利用可能性が認められます。

ただし、特許法および実用新案法における産業上利用可能性と同様、意匠が実際に工業上利用されている必要はなく、あくまでもその可能性があれば十分です。つまり、実際にそのデザインを用いた製品を作っているといった必要はありません。ただし、以下の2つの意匠は、工業上利用可能性がないため、意匠登録を行うことができないとされています。

自然物を主な要素として利用したもので量産することができないもの
例)自然の石をそのまま利用した置物、動物や植物の標本
純粋美術の分野に属する著作物
例)絵画、版画、写真、彫刻

2つ目の意匠登録の要件は「新規性」です。この要件は、特許法や実用新案法における新規性の要件と同様です。新規性とは、意匠登録出願時における意匠の客観的な新しさのことです。新規性があるか否かは、特許庁に意匠登録の出願書類を提出した何時何分まで考慮して判断されます。

また、新規性があるか否かは、日本国内外で生じた事実を基準として判断されます。例えば、日本で出版された刊行物に記載されている意匠はもちろん、欧州で出版された刊行物に記載されている意匠にも新規性はありません。日本では、以下の4つの意匠が新規性のない意匠として取り扱われています。

公然知られた意匠(公知意匠)
不特定の人に秘密でないものとして知られた意匠のことです。
頒布された刊行物に記載された意匠(刊行物公知意匠)
新聞・雑誌・意匠公報など各種の情報伝達媒体に掲載されている意匠のことです。
電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠(インターネット公知意匠)
インターネット上に公開されているウェブサイトに掲載されている意匠のことです。
上記の3つの意匠に類似する意匠(類似意匠)
特許法および実用新案法における新規性とは異なり、意匠法では公知意匠などに類似する意匠も新規性がないとされています。これは、デザイナーからすれば、刊行物に掲載されている意匠などに類似する意匠は、簡単に制作することができるため、意匠権を与えて保護する必要がないからです。

3つ目の意匠登録の要件は「創作非容易性」です。この要件は、特許法や実用新案法における進歩性の要件に相当する要件です。創作非容易性があるか否かは、その意匠の分野における通常の知識を有する者(当業者)を基準として判断されます。例えば、先ほどの花瓶の意匠でいえば、花瓶のデザイナーを基準として判断されます。

創作非容易性とは、当業者であっても、意匠登録出願時に公然と知られた形状や画像などから、簡単に出願した意匠を創作できないことです。創作非容易性があるか否かも、上記の新規性と同様に、意匠登録出願時を基準として判断され、日本国内外で生じた事実を基準として判断されます。特許庁では、以下の7つの意匠は、当業者が容易に創作できるため、創作非容易性がないものとして取り扱っています。

置き換えの意匠
例)公知の帽子のワッペンを別のワッペンに取り換えただけの意匠
寄せ集めの意匠
例)公知の装飾体に吊下げ金具を取り付けただけのキーホルダーの意匠
一部の構成の単なる削除による意匠
例)箱を3つ並べた公知のごみ箱につき箱を1つ削除しただけの意匠
配置の変更による意匠
例)公知のテレビ用リモコンにおけるボタン配置を左右逆にした意匠
構成比率の変更による意匠
例)公知の飲料用パックについて、その長さを短くしただけの意匠
連続する単位の数の増減による意匠
例)公知の回転警告灯の段数を増やしたり減らしたりしただけの意匠
物品などの枠を超えた構成の利用・転用による意匠
例)リンゴの形態をそのまま転用しただけのペーパーウエイトの意匠
意匠権の保護の対象|中川特許事務所|東京・神奈川・海老名の発明・技術・アイデアの特許を取得するための特許庁への手続の代行、特許権に関する特許調査、特許管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

4つ目の意匠登録の要件は「先願主義」です。これは、同一または類似の意匠について2件以上の意匠登録出願があった場合、最も早く特許庁に出願を行った者に意匠権を与えるという考え方です。

例えば、花瓶Aについて、X社が意匠登録を出願した翌日に、Y社も意匠登録を出願した場合は、X社が花瓶Aの意匠権を取得することができます。また、X社が意匠登録を出願した日と同じ日にY社も意匠登録を出願した場合には、どちらが花瓶Aの意匠権を取得するかを両社で協議して決定します。もし、この協議がまとまらなければ、X社もY社も花瓶Aの意匠権を取得することはできません。

特許法や実用新案法も先願主義を採っていますが、意匠法は類似意匠についても先願主義を適用する点が異なります。ただし、同一人が類似意匠を出願する場合は、上記の関連意匠制度を利用することによって、類似意匠についても意匠権を取得することができます。

5つ目の意匠登録の要件は「不登録事由」に該当しないことです。この要件は、特許法や実用新案法における不特許事由に相当する要件です。意匠法は、公益的な見地または産業政策的な見地から意匠権を与えるべきでない意匠として、以下の4つの意匠を規定しています。

公の秩序を害するおそれがある意匠
例)日本や外国の元首の肖像や国旗を表している意匠
善良の風俗を害するおそれがある意匠
例)わいせつ物を表している意匠
他人の提供する商品などと混同を生ずるおそれがある意匠
例)他社の著名なブランドを表している意匠
物品の機能などを確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
例)互換性を確保すべくドーナツ型を採用せざるを得ない磁心の形状
意匠権の保護の対象|中川特許事務所|東京・神奈川・相模原の意匠・デザインについて意匠登録をするための特許庁への手続の代行、意匠権に関する意匠調査、意匠管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

意匠権の取得者

意匠権を取得するためには、特許庁意匠を出願した者がその意匠について「意匠登録を受ける権利」を保有していなければなりません。意匠登録を受ける権利とは、特許法上の特許を受ける権利と同様の権利であって、創作者(デザイナー)が意匠(デザイン)を完成させてから、出願人が意匠権を取得するまで、その意匠を仮に保護するための権利です。

意匠登録を受ける権利は、デザイナーがデザインを完成させたのと同時に、創作者に自動的に発生する権利です。よって、意匠登録を受ける権利を取得するために、特許庁に対する申請や出願といった官公庁における手続などを行う必要はいっさいありません。

創作者」とは、特許法上の発明者と同様に、意匠を創作する行為に現実に加わった者のことをいいます。よって、以下のような者は、デザインの制作に何らかのかたちで関与しているものの、意匠を創作したとはいえないため、創作者には該当しません。

法人
例)会社、研究所、官公庁、組合、その他の各種団体など
補助者
例)デザインを制作するための資料の収集を手伝ったにすぎない者
助言者
例)デザイナーに意匠に関する簡単なアドバイスを行ったにすぎない者
指示者
例)デザイナーにデザインの制作を発注した発注元
後援者
例)意匠の制作に必要な資金や機器を援助したにすぎない者
特許が保護する発明|中川特許事務所|東京・神奈川・鎌倉の発明・技術・アイデアの特許を取得するための特許庁への手続の代行、特許権に関する特許調査、特許管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

ただし、意匠登録を受ける権利は売買や相続といったかたちで、他人に移転することができます。したがって、創作者でない者が意匠を出願する場合には、創作者からこの権利を譲り受ける必要があります。たとえ社内で社員がデザインを制作した場合であっても、会社はその社員から意匠登録を受ける権利を譲り受けなければ、そのデザインについて意匠登録の出願を行うことができません。

特許事務所弁理士は、上記のような意匠について、特許庁に申請を行い、意匠登録の手続を代行することを専門にしています。意匠権を取得できる意匠か否かについて何かご不明な点などがございましたら「弁理士への質問相談」よりお気軽にお問い合わせください。

次の「意匠登録のメリット」では、特許庁に意匠の出願を行い意匠権を取得するメリットについて、当特許事務所の弁理士がご説明しています。あわせてご参照ください。

中川特許事務所

電話:045-651-0236

所在地:〒231-0006 神奈川県横浜市中区南仲通3-35 横浜エクセレント3 5階E号室

営業区域:横浜、川崎、横須賀、鎌倉、藤沢、茅ヶ崎、平塚、小田原、大和、海老名、厚木、相模原、神奈川、東京