意匠権を取得するメリットの1つ目は「意匠の独占」です。意匠権とは、意匠権を保有する意匠権者だけが登録意匠およびその類似意匠を製品化して販売するなどして実施できる独占的な権利だからです。
したがって、自社のデザインについて、特許庁に出願を行って意匠の登録をしておけば、自社の意匠と同一または類似の意匠を実施している他社に対して、自社の意匠権の侵害を主張することができます。
意匠権の侵害がなされた場合には、侵害品の製造の中止などを求める差止請求、意匠権の侵害により自社に生じた損害の賠償を求める損害賠償請求、模倣品が粗悪品であるために自社の信用が損なわれた場合に新聞紙上への謝罪広告の掲載を求める信用回復措置請求などを行うことができます。