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意匠登録の費用料金

意匠登録の費用料金|中川特許事務所|東京・神奈川・横浜の意匠・デザインについて意匠登録をするための特許庁への手続の代行、意匠権に関する意匠調査、意匠管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

特許事務所は、意匠・デザインについての意匠登録出願・申請から意匠権の登録・取得までの特許庁における手続を代理・代行する弁理士事務所です。当特許事務所は、意匠の保護に関する業務として、意匠調査・意匠管理・契約仲介・侵害鑑定・紛争解決・輸入差止・意匠相談も実施しております。意匠・デザインについてお気軽にご相談・お問い合わせください。

意匠登録手続の官公庁費用

意匠権を取得するための「費用」として、まず、特許庁に支払う「官公庁費用」がかかります。この費用は、特許庁における意匠登録の手続について、特許事務所弁理士にその代行を依頼せず、お客様ご自身で行われる場合であってもかかる費用です。

官公庁費用としては出願料と登録料の2種類の特許印紙代がかかります。まず、「出願料」とは特許庁に対して意匠登録の出願を行うための費用であり、その金額は一律に16,000円です。出願料は、意匠登録出願と同時に特許庁に支払います。

次に、「登録料」とは特許庁で意匠権を取得するための費用です。登録料は、特許庁の審査官から意匠権の登録を認める旨の登録査定が送られて来てから、30日以内に納めなければなりません。

意匠登録の登録料は、特許権の登録・実用新案登録・商標登録とは異なって、1年分から納付することができます。意匠登録に必要な1年分の登録料の金額は8,500円です。

そうすると、意匠権を取得するための最低限の官公庁費用としては、(出願料)16,000円+(登録料)8,500円=(合計)24,500円かかることになります。

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意匠権は、特許庁に意匠の出願を行った日から最長で25年間維持することができます。しかし、意匠権を維持するためにも、特許庁に登録料(年金)を支払わなければなりません。

意匠権を維持するための登録料の金額は、以下の表のとおりです。意匠権の登録から年数が経つにつれて、登録料の金額が上昇していく料金体系になっています。なお、2年分といったように、複数年分を納付することもできます。

意匠権の取得や意匠登録の維持に必要な官公庁費用の詳細につきましては、特許庁のウェブサイト「産業財産権関係料金一覧」(別のウインドウで開きます)もあわせてご参照ください。

意匠権を維持するための登録料
意匠登録からの年数 1年分の意匠登録料の金額
第1年から第3年まで 8,500円
第4年から第25年まで 16,900円

意匠登録手続の弁理士費用

次に、お客様が特許庁における意匠権を取得するための手続を特許事務所に依頼した場合に、弁理士に支払う「代理人費用」についてご説明します。代理人費用は、一般に、特許庁に意匠を出願した際に支払う「出願手数料」と、特許庁で意匠が登録された際に支払う「成功報酬」の二段階で支払われます。

ここで、日本弁理士会が調査した「特許事務報酬(弁理士手数料)に関するアンケート」(別のウインドウで開きます)では、代理人費用の金額について、以下のような回答結果が得られています。

他の特許事務所に意匠権の取得手続をご依頼された場合、その代理人手数料の平均金額は、出願手数料104,125円+成功報酬63,652円=167,777円[他特許事務所]です。

当特許事務所に意匠権の取得手続をご依頼いただいた場合、その代理人手数料の平均金額は、出願手数料70,000円+成功報酬50,000円=120,000円[当特許事務所]です。

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そうすると、特許庁に支払う官公庁費用と弁理士に支払う代理人費用を合計した意匠登録に必要な費用の総合計額は、以下の表にまとめることができます。官公庁費用は最低限必要な金額を示しています。

実用新案登録費用の比較
ご料金の比較 官公庁費用 代理人費用(税込) 合計
他特許事務所 24,500円 184,555円 209,054円
当特許事務所 24,500円 132,000円 156,500円

当特許事務所の弁理士費用

特許事務所弁理士意匠法に関する手続をご依頼いただいた場合の「ご料金表」を以下にお示しします。その他の知的財産法に関するご料金につきましては「弁理士の費用報酬額」をご覧ください。以下のご料金表にない事柄につきましては「弁理士への質問相談」よりお気軽にお問い合わせください。

先行意匠調査
弁理士が従来の意匠を調査し意匠権の取得可能性についてご報告します。
意匠登録出願
弁理士が意匠登録出願に必要となる書類を作成して特許庁に提出します。
補正書の提出
出願書類をはじめ特許庁に提出した各種の書類について修正を行います。
意見書の提出
特許庁の審査官から拒絶理由通知が送られてきた場合に反論を行います。
出願の分割
複数のデザインが含まれている意匠登録の出願を分けることができます。
出願の変更
意匠登録出願から特許出願や実用新案登録出願に出願形態を変更します。
拒絶査定不服審判の請求
審査官が拒絶査定を行った際に特許庁の審判官へと不服を申し立てます。
意匠登録
意匠登録の手続が完了し意匠権が発生したことをお客様にご連絡します。
登録料の納付(権利管理)
意匠権の維持についてお客様へのご連絡と登録料の納付手続を行います。
意匠権の契約書作成
意匠権に関するライセンスや譲渡といった他社との契約書を作成します。
意匠権の調査鑑定
お客様の製品が他社の有する知的財産権に抵触するか否かを調査します。
意匠権の紛争解決手続
知的財産仲裁センターなどでの意匠に関する紛争解決手続を代行します。
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意匠登録手続のご料金表
お手続の内容 基本手数料額(消費税込み)
意匠登録に関するご相談 無料
先行意匠調査 22,000円~44,000円
意匠登録出願 77,000円(先行技術調査料を含む)
補正書の提出 33,000円
意見書の提出 55,000円
出願の分割 33,000円
出願の変更 110,000円
拒絶査定不服審判の請求 165,000円
意匠登録(成功報酬) 55,000円
登録料の納付(権利管理) 8,250円
意匠権の契約書の作成 55,000円
意匠権の調査鑑定 165,000円
意匠権の紛争解決手続 165,000円

当特許事務所の費用の割引

特許事務所では、すでにご自身で先行意匠調査を行ったお客様、ご自身で出願書類を準備していただいたお客様、そして関連するデザインの分野について複数件の意匠登録出願をご依頼いただいたお客様を対象として、意匠登録手続にかかる当特許事務所のご料金の「割引制度」をご用意しております。

先行意匠調査割引
お客様にてご自身のデザインがすでに公開されている意匠であるか否かについて調査を行っており、当弁理士による調査が不要な場合、当特許事務所の出願手数料7万円から最大で3万円お値引きします。
出願書類作成割引
意匠登録の出願を行うために必要な図面などの出願書類をお客様にて準備していただき、当弁理士による書面の作成が必要でない場合、当特許事務所の出願手数料7万円から最大で3万円お値引きします。
複数件ご依頼割引
これまでに当特許事務所にご依頼いただいた意匠登録出願と関連する意匠であって、以前の出願書類が活用できる新たなデザインの出願につきましては、当特許事務所の出願手数料7万円から最大で3万円お値引きします。
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当特許事務所では、意匠制度に関するご費用・ご料金に関する弁理士へのご相談・お問い合わせ・お見積りなどにつきましてはご料金をいただいておりません。ご費用やご料金について何かご不明な点などがございましたら「弁理士への質問相談」よりお気軽にお問い合わせください。

次の「意匠登録の申請様式」では、特許庁に意匠登録の出願を行う際に提出する書類とその様式について、当特許事務所の弁理士がご説明しています。あわせてご参照ください。

中川特許事務所

電話:045-651-0236

所在地:〒231-0006 神奈川県横浜市中区南仲通3-35 横浜エクセレント3 5階E号室

営業区域:横浜、川崎、横須賀、鎌倉、藤沢、茅ヶ崎、平塚、小田原、大和、海老名、厚木、相模原、神奈川、東京