意匠権を取得するための「費用」として、まず、特許庁に支払う「官公庁費用」がかかります。この費用は、特許庁における意匠登録の手続について、特許事務所や弁理士にその代行を依頼せず、お客様ご自身で行われる場合であってもかかる費用です。
官公庁費用としては出願料と登録料の2種類の特許印紙代がかかります。まず、「出願料」とは特許庁に対して意匠登録の出願を行うための費用であり、その金額は一律に16,000円です。出願料は、意匠登録出願と同時に特許庁に支払います。
次に、「登録料」とは特許庁で意匠権を取得するための費用です。登録料は、特許庁の審査官から意匠権の登録を認める旨の登録査定が送られて来てから、30日以内に納めなければなりません。
意匠登録の登録料は、特許権の登録・実用新案登録・商標登録とは異なって、1年分から納付することができます。意匠登録に必要な1年分の登録料の金額は8,500円です。
そうすると、意匠権を取得するための最低限の官公庁費用としては、(出願料)16,000円+(登録料)8,500円=(合計)24,500円かかることになります。
意匠権は、特許庁に意匠の出願を行った日から最長で25年間維持することができます。しかし、意匠権を維持するためにも、特許庁に登録料(年金)を支払わなければなりません。
意匠権を維持するための登録料の金額は、以下の表のとおりです。意匠権の登録から年数が経つにつれて、登録料の金額が上昇していく料金体系になっています。なお、2年分といったように、複数年分を納付することもできます。
意匠権の取得や意匠登録の維持に必要な官公庁費用の詳細につきましては、特許庁のウェブサイト「産業財産権関係料金一覧」(別のウインドウで開きます)もあわせてご参照ください。