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意匠登録の出願様式

意匠登録の出願様式|中川特許事務所|東京・神奈川・横浜の意匠・デザインについて意匠登録をするための特許庁への手続の代行、意匠権に関する意匠調査、意匠管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

特許事務所は、意匠・デザインについての意匠登録出願・申請から意匠権の登録・取得までの特許庁における手続を代理・代行する弁理士事務所です。当特許事務所は、意匠の保護に関する業務として、意匠調査・意匠管理・契約仲介・侵害鑑定・紛争解決・輸入差止・意匠相談も実施しております。意匠・デザインについてお気軽にご相談・お問い合わせください。

意匠登録の出願の様式

特許庁意匠の登録を行って意匠権を取得するためには、意匠法に規定された一定の書式に基づく「出願書類」を特許庁に提出しなければなりません。きちんとした出願書類を作成しないと、出願しても意匠権を取得できなかったり、意匠権を取得できても自分に不利な内容になったりすることがあります。

意匠登録出願を行うためには、願書と図面からなる2つの出願書類を特許庁に提出しなければなりません。一定の要件を満たしていれば、図面以外に写真・ひな形・見本を提出することもできます。当特許事務所弁理士が意匠登録出願を行う際に必要となる書類の書式・様式・書き方についてご説明します。

特許庁への書面の提出は、紙媒体で作成した書面を特許庁に持参したり郵送したりするほか、専用のソフトウェアを用いてインターネットを通じて行うことができます。ただし、紙媒体で作成した書面を特許庁に提出した場合は、特許庁で願書を電子化するための「電子化手数料」(1件当たり2,400円+800円×枚数)が別途かかりますので注意してください。

用紙の大きさ
出願書類の用紙はA4用紙(横21cm・縦29.7cm)を用います。
文章の書き方
文章は左横書き・1行は36文字・1頁につき29行以内で記載します。
文字の表し方
文字は全角文字・黒色・10~12ポイントの大きさにより記載します。
ページ数記入
複数枚からなる書類は各ページのヘッダー右端にページ数を記入します。
見出しの括弧
各書類の見出しには「【書類名】意匠登録願」のように【】を付けます。
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意匠登録の願書の記載

特許庁意匠の出願を行う際に必要となる書類の1つ目は「願書」です。願書は「出願人は誰なのか」「意匠を考え出した人は誰なのか」「書類の提出日はいつか」といった形式的な事項を主に記載するための書類です。願書に記載する必要がある主な記載事項は以下の11項目です。

書類名
願書における表題を記載すべき最上部には「意匠登録願」と記載します。
整理番号
その意匠登録出願を区別するために、ローマ字・アラビア数字・ハイフンなどを組み合わせた10字以下の記号を記載します。
提出日
特許庁に対して意匠登録出願に関する書類を提出する日付を記載します。
あて先
意匠登録を請求する相手方となる「特許庁長官殿」と記載してください。
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意匠に係る物品
意匠登録出願を行う意匠が関わる物品・建築物・画像の用途を記載します。具体的には経済産業省令で定められた「物品の区分」を記載します。物品の区分は「特許庁のウェブサイト」(別のウインドウで開きます)で調べることができます。「ペン立て」の意匠であれば「ペン立て」と記載します。
意匠の創作をした者
意匠登録出願を行う意匠を考え出した人の住所または居所および氏名を記載します。その意匠の創作に関わった人が複数いる場合は、その全員について記載します。
意匠登録出願人
意匠の出願を行って将来意匠権を取得することになる出願人の住所または居所および氏名または名称などを記載します。意匠の創作をした人と出願人が同じ人である必要はありません。また、他社と共同で出願して意匠権を取得するような場合は、その全員について記載します。
代理人
意匠権を取得するための特許庁における手続を弁理士に依頼した場合、代理人となった弁理士の住所または居所および氏名または名称などを記載します。
提出物件の目録
願書とあわせて特許庁に提出する図面(または写真・ひな形・見本)について各書類の名称を記載します。また、弁理士に特許を取得する手続を依頼した旨の委任状といったその他の書面をあわせて特許庁に提出する場合も、その書類の名称を記載します。
意匠に係る物品の説明
新商品や多機能商品に関する意匠を出願する場合、その物品・建築物・画像の使用目的や使用状態などを記載して、その意匠がどのような物品・建築物・画像に関するものかを理解しやすくします。
意匠の説明
意匠に係る物品の材質や大きさに特徴がある場合、図面の記載に透明な部分が含まれている場合、同じ線図になるため一部の図面を省略した場合、あるいは変身おもちゃのように形態が変化する意匠といったように、意匠登録出願を行う際に特殊な事情がある場合には、その特殊な事情を記載します。

意匠登録の図面の記載

特許庁意匠の出願を行う際に必要となる書類の2つ目は「図面」です。一定の要件を満たせば、図面の代わりに写真・ひな形・見本を提出することもできます。これらの書類は、意匠登録出願を行うデザインを具体的に特定するための書類です。図面を作成する際の主な注意事項は以下の5項目です。

書類名
書類の最上部のタイトルを表示する箇所に「図面」と記載してください。
図面のサイズ
図面は横150mm・縦113mmの範囲内で作成する必要があります。
線の幅
実線および破線の太さは約0.4mm、切断面を表す平行斜線および鎖線の太さは約0.2mmとされています。
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図を描く方向
その物品などを通常使用する状態において、正面や上下の方向が定まっている意匠であれば、その方向にしたがって正面や平面などを決め、正面図や平面図などを作成していきます。
図面の描き方
その意匠が立体的なものであれば、正投影図法・等角投影図法・斜投影図法を用いて図面を作成します。正投影図法を用いる場合、下図のように同一の縮尺で正面図・背面図・左側面図・右側面図・平面図・底面図を作成します。また、必要に応じて断面図や斜視図などを加えることもできます。色紙や布地のように、その意匠が平面的なものであれば、同一の縮尺で表面図・裏面図を作成します。
正投影図法を用いた図面の作成例
図面の名称 図面の記載
正面図 意匠登録の出願様式|中川特許事務所|東京・神奈川・平塚の意匠・デザインについて意匠登録をするための特許庁への手続の代行、意匠権に関する意匠調査、意匠管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所
背面図 意匠登録の出願様式|中川特許事務所|東京・神奈川・大和の意匠・デザインについて意匠登録をするための特許庁への手続の代行、意匠権に関する意匠調査、意匠管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所
右側面図 意匠登録の出願様式|中川特許事務所|東京・神奈川・海老名の意匠・デザインについて意匠登録をするための特許庁への手続の代行、意匠権に関する意匠調査、意匠管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所
左側面図 意匠登録の出願様式|中川特許事務所|東京・神奈川・藤沢の意匠・デザインについて意匠登録をするための特許庁への手続の代行、意匠権に関する意匠調査、意匠管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所
平面図 意匠登録の出願様式|中川特許事務所|東京・神奈川・鎌倉の意匠・デザインについて意匠登録をするための特許庁への手続の代行、意匠権に関する意匠調査、意匠管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所
底面図 意匠登録の出願様式|中川特許事務所|東京・神奈川・相模原の意匠・デザインについて意匠登録をするための特許庁への手続の代行、意匠権に関する意匠調査、意匠管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所
斜視図 意匠登録の出願様式|中川特許事務所|東京・神奈川・厚木の意匠・デザインについて意匠登録をするための特許庁への手続の代行、意匠権に関する意匠調査、意匠管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所
断面図 意匠登録の出願様式|中川特許事務所|東京・神奈川・小田原の意匠・デザインについて意匠登録をするための特許庁への手続の代行、意匠権に関する意匠調査、意匠管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

意匠登録の写真の記載

特許庁意匠の出願を行う際、上記の図面ではなく意匠を表した「写真」を提出することもできます。意匠登録出願に用いる写真を作成する際の注意事項は以下の4つです。

作成すべき写真
意匠を写真で表す方法は、基本的には意匠を図面で表す方法と同じです。例えば、正投影図法を用いた場合に作成される正面図・背面図・左側面図・右側面図・平面図・底面図の各図と同様の写真を提出することになります。
写真の撮影方法
背景や撮影台に描かれた模様といった意匠を構成しない要素が写真に映り込まないように注意してください。また、前方が大きく後方が小さく写るといった遠近感を生じないようにして撮影します。
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写真の加工
デジタル方式で撮影した写真のデータについては、意匠を鮮明にしたり、背景などの意匠を構成しない要素を消去したりして加工したものを写真として提出することができます。ただし、撮影した写真に線や図形を書き加えるような加工を施したものを提出することはできません。
写真と図の組み合わせ
写真と図を組み合わせて意匠を特定することもできます。例えば、意匠そのものは図面で表し、その物品を使用する状態などは写真で表すような場合です。ただし、写真と図面の整合性をとる必要があります。写真と図面で表されている意匠が大きく異なるようなことがあってはなりません。

ひな形・見本の注意点

特許庁意匠の出願を行う際、上記の図面ではなく意匠を表した「ひな形」や「見本」を提出することもできます。ひな形とは意匠を表した模型、見本とは意匠そのもののサンプルのことです。意匠登録出願を行うに際して、ひな形や見本を提出するときの注意事項は以下の3つです。

提出物の大きさ
ひな形や見本を提出できるのは、その大きさが縦26cm・横19cm以下の意匠であり、その厚さが7mm以下の意匠に限定されています。ただし、布地や紙類については、縦横1m以下であって、厚さ7m以下に折りたたんで下記の袋に収納できるものであれば提出することができます。
提出できるもの
ひな形や見本を提出できるのは、壊れにくいものであり、容易に変形や変質することがなく、取扱いや保存に不便でないものです。よって、薄いガラスでできた繊細な装飾品のような破損しやすいもの、食品のような劣化したり腐敗したりするものは、ひな形や見本として提出することはできません。
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特許庁への提出
A4サイズの台紙を用意し、書類名、出願人の氏名、出願日、出願番号、意匠に係る物品を記載します。そして、ひな形や見本を収納した丈夫で透明な袋を台紙に貼り付けて提出します。このとき、ひな形や見本を保護しようとして、さらに袋や小箱に収納して提出しないようにしてください。そのような袋や小箱まで意匠登録しようとしているものと、特許庁に誤解されるおそれがあるためです。

特許事務所弁理士は、特許庁に意匠登録出願を行うための書類の作成、その他の意匠権を取得するための各種の書類の作成を専門にしています。意匠登録の申請を行うための書類について何かご不明な点などがございましたら「弁理士への質問相談」よりお気軽にお問い合わせください。

次の「意匠登録の質問相談」では、出願手続・申請費用・提出書類・手続期間といった意匠制度全般に関し、よくあるご質問について当特許事務所の弁理士がご説明しています。あわせてご参照ください。

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