商標権を取得するメリットの1つ目は「商標の独占」です。商標権とは、商標権を保有する商標権者だけが特許庁で商標登録を行った商標を事業活動で使用できる独占的な権利だからです。
したがって、自社のブランドについて、特許庁に出願を行って商標の登録をしておけば、自社の商標と同一または類似の商標を使用している他社に対して、自社の商標権の侵害を主張することができます。
商標権の侵害がなされた場合には、侵害品の製造の中止などを求める差止請求、商標権の侵害により自社に生じた損害の賠償を求める損害賠償請求、模倣品が粗悪品であるために自社の信用が損なわれた場合に新聞紙上への謝罪広告の掲載を求める信用回復措置請求などを行うことができます。