特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・育成者権・不正競争防止法上の権利といった各種「知的財産権」には、いずれも当該権利の保有者がその権利の対象となっている物品を独占的に「輸入」または「輸出」することができるという効力があります。
よって、特許庁で特許を取得している発明、実用新案登録を行っている考案、意匠登録を行っている意匠およびこれに類似する意匠を利用した製品、ならびに商標登録を行っている商標およびこれに類似する商標を付けた商品を権利者に無断で輸入または輸出することはできません。
また、農林水産省で品種登録を行っている農作物やその加工品、不正競争防止法で保護されるブランドを使用した商品や営業秘密を利用した製品なども、権利者に無断で輸入または輸出することはできません。
そして、著作権法は、海賊版CDや海賊版DVD、あるいは偽キャラクターグッズといった著作権法上の権利を侵害する商品について、これを日本で販売する目的をもって輸入する行為について、著作権などを侵害する行為とみなすと規定しています。
さらに、著作権法は、このような著作権法上の権利を侵害する商品であることを知りながら、会社などの事業として輸出する行為についても、著作権などを侵害する行為とみなすと規定しています。