特許法・実用新案法・意匠法・商標法などの各種の知的財産法は、各権利を保有している者だけが各権利の対象物を「独占的に輸入」できるという権利を認めています。
したがって、特許権者・実用新案権者・意匠権者・商標権者などの各権利の保有者だけが特許庁で特許権・実用新案権を取得した製品・商標登録を受けた商品・意匠登録を受けた物品を日本に輸入することができるのです。
また、著作権法でも、著作者人格権・著作権・出版権・実演家人格権・著作隣接権といった著作権法上の各種の権利を侵害する偽物・模倣品・海賊版などについて、それを販売する目的などをもって日本に輸入することは、著作権法上の権利を侵害する行為として取り扱うと規定しています。