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商標登録までの手続

商標登録までの手続|中川特許事務所|東京・神奈川・横浜の商標・ブランドについて商標登録をするための特許庁への手続の代行、商標権に関する商標調査、商標管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

特許事務所は、商標・ブランドについての商標登録出願・申請から商標権の登録・取得までの特許庁における手続を代理・代行する弁理士事務所です。当特許事務所は、商標の保護に関する業務として、商標調査・商標管理・契約仲介・侵害鑑定・紛争解決・輸入差止・商標相談も実施しております。商標・ブランドについてお気軽にご相談・お問い合わせください。

商標登録出願前の手続

商品・役務(サービス)について新しいブランドの採用を決定し、商標権を取得したいとお考えであれば、その商標商標登録を行うための要件を満たしているか否かについて「事前の検討」が必要です。

商標登録の要件を満たしていなければ、たとえ特許庁に商標登録出願を行っても、商標権を取得することはできないからです。商標登録の要件については「商標権の保護の対象」をご覧ください。

特に、他人が同一または類似の商標についてすでに商標権を取得しているか否か、他人の周知なブランドと同一または類似の商標であるか否かについて「先行商標調査」を行うことが重要です。

他社が商標権を取得した商標は、特許庁が発行する公報に掲載されており「特許情報プラットフォーム」(別のウインドウで開きます)のウェブサイトにて、一般の方でも自由に検索・閲覧することができます。また、このウェブサイトでは上記のような周知な商標に関する情報も公開されています。

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以上の検討を踏まえて、商標権を取得できるブランドだと思われたら、特許庁に提出する出願書類一式(願書・必要な物件[例、指定商品(指定役務)の説明])を作成します。商標登録の出願書類については「商標登録の出願様式」もあわせてご覧ください。

そして、出願書類の提出と出願料の納付を行って、特許庁に「商標登録出願」を行います。特許庁への手続は、紙媒体でも行えますが、専用のソフトウェアを利用して電子的に行うこともできます。

商標登録出願後の手続

特許庁は出願人から出願書類を受領すると、出願書類が商標法の定める様式に従っているか否か、出願料がきちんと納付されているか否かといった形式的な要件(方式要件)に関する審査を行います。商標法におけるこのような要件の審査を「方式審査」と呼びます。

その出願の審査や手続の進み具合とは関係なく、出願から1ヶ月前後で特許庁は商標登録出願の内容を商標公報に掲載して公開します。これを「出願公開」といいます。出願中の商標の情報も「特許情報プラットフォーム」(別のウインドウで開きます)のウェブサイトで自由に検索・閲覧することができます。

次に、特許庁の審査官が、商標を使用する意思・識別力・不登録事由・先願主義といった商標法が定める各種の商標登録の要件を、出願された商標が満たしているか否かといった実体的な要件(実体要件)に関する審査を行います。商標法におけるこのような要件の審査を「実体審査」と呼びます。

なお、商標法は特許法における出願審査請求制度を設けていませんので、順番が来れば審査官が自動的に審査を行います。大まかな審査の時期は特許庁の右記ウェブページ「商標審査着手状況」(別のウインドウで開きます)で確認できます。また、実体審査を早めてもらう制度もあります。

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審査官が商標登録の要件を満たす商標であると判断すれば「登録査定」が行われます。そして、登録査定から30日以内に商標権の設定を行うための登録料を特許庁に納付しなければなりません。

商標登録が行われたブランドを特許庁が商標公報に掲載することで、特許庁における商標登録手続は終了します。商標登録出願から商標権の取得までは約10ヵ月かかっています。

なお、他人が商標権を取得したことに不服がある人は、商標公報が発行されてから2ヶ月以内に、誰でも特許庁に異議を申し立てることができます。この制度を「登録異議の申立て」と呼びます。

商標登録審査後の流れ

審査官が商標登録の要件を満たしていないと判断した場合、出願人に対してこのままでは商標登録を認めることができない旨をその理由とあわせて通知します。これを「拒絶理由通知」といいます。

出願人がなお商標権の取得を希望するのであれば、審査官の見解に反論を行う意見書を提出したり、出願書類の誤りを修正する手続補正書を提出したりして対応します。このような対応により、審査官が商標登録の要件を満たしていると判断すれば「登録査定」が行われます。

一方、出願人がこのような対応をしても、審査官がなお商標登録の要件を満たしていないとの判断を変えなければ「拒絶査定」が行われることになります。

出願人がなおも商標権の取得を希望するのであれば、拒絶査定を受けた日から3ヶ月以内に「拒絶査定不服審判」を請求して、更に特許庁の審判官に対し不服を申し立てることができます。

審判官が審理を行い、商標登録の要件を満たしていると判断すれば「登録審決」が行われて商標権を取得することができます。一方、審判官も商標登録の要件を満たしていないと判断すれば「拒絶審決」が行われます。

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それでも出願人が商標権の取得を希望するのであれば、拒絶審決を受けた日から30日以内に東京高等裁判所に「審決取消訴訟」を提起して、裁判所に拒絶審決に対する不服を申し立てることができます。

裁判所が拒絶審決を取り消すと、特許庁の審判において再度審理が行われることになります。一方、裁判所が拒絶審決を維持すると、最終的には商標権を取得することができなくなります。もちろん東京高等裁判所の判決に不服があれば、最高裁判所に上告することもできます。

商標登録手続のフロー

以上にご説明した特許庁における商標登録出願から商標権の取得までの商標登録手続の流れをフローチャートにまとめると、以下の表のようにまとめることができます。

次の「商標登録の費用料金」では、商標登録を行うために必要な特許庁に納付すべき官公庁費用と、その手続を特許事務所弁理士法人に依頼した場合にかかる弁理士費用について、当特許事務所の弁理士がご説明します。あわせてご参照ください。

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