PAGE TOP ▲

PAGE TOP ▲

商標登録の出願様式

商標登録の出願様式|中川特許事務所|東京・神奈川・横浜の商標・ブランドについて商標登録をするための特許庁への手続の代行、商標権に関する商標調査、商標管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

特許事務所は、商標・ブランドについての商標登録出願・申請から商標権の登録・取得までの特許庁における手続を代理・代行する弁理士事務所です。当特許事務所は、商標の保護に関する業務として、商標調査・商標管理・契約仲介・侵害鑑定・紛争解決・輸入差止・商標相談も実施しております。商標・ブランドについてお気軽にご相談・お問い合わせください。

商標出願書類の様式

自社の商標について、特許庁商標登録を行い、商標権を取得するためには、特許庁に「願書」および必要に応じて物件を提出しなければなりません。きちんとした願書を作成しないと、出願しても商標権を取得できなかったり、商標権を取得できても自分に不利な内容になったりすることがあります。

特許庁への願書の提出は、紙媒体で作成した願書を特許庁に持参したり郵送したりするほか、専用のソフトウェアを用いてインターネットを通じて行うことができます。ただし、紙媒体で作成した願書を特許庁に提出した場合は、特許庁で願書を電子化するための「電子化手数料」(1件当たり2,400円+800円×枚数)が別途かかりますので注意してください。まず、願書の様式は以下の通りです。

用紙の大きさ
願書にはA4の大きさの用紙を用います。
文章の書き方
文章は、左横書き、1行は36文字、1ページあたり29行以内、行間は4mm以上開けて記載します。
文字の表し方
文字は、全角文字、黒色、10~12ポイントの大きさで表します。
ページ数の記入
願書が複数のページにわたる場合は、各ページのヘッダーの右端にページ数を記入します。
見出しの付け方
願書の見出しには「【書類名】商標登録願」のように【】を付けます。
商標登録の出願様式|中川特許事務所|東京・神奈川・川崎の商標・ブランドについて商標登録をするための特許庁への手続の代行、商標権に関する商標調査、商標管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

願書に記載する事項

次に、特許庁に願書に記載すべき主な事項として、以下の10項目があります。

書類名
「商標登録願」と記載します。
整理番号
自社でその商標登録出願を管理しやすいように、ローマ字、算用数字、ハイフンなどを用いた10字以下の記号を記載します。
提出日
特許庁に商標登録出願を行う日付を記載します。
あて先
「特許庁長官殿」と記載します。
商標登録の出願様式|中川特許事務所|東京・神奈川・藤沢の商標・ブランドについて商標登録をするための特許庁への手続の代行、商標権に関する商標調査、商標管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所
商標登録を受けようとする商標
商標権を取得したい商標を記載します。どのような商標について商標登録を行うかで商標を記載する方法が異なります。詳細につきましては、以下の「願書への商標の記載」もあわせてご覧ください。
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
特許庁で登録した商標を使用する商品または役務(サービス)を記載します。また、その商品または役務が含まれる区分を記載します。詳細につきましては、以下の「願書の商品役務の記載」もあわせてご覧ください。
商標の詳細な説明
立体商標、音商標、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、位置商標といった特殊な商標について商標登録出願を行う場合、これらの商標を具体的に特定することができるように、その内容を詳細に説明する必要があります。この欄には文字と符号のみを記載することができます。
商標登録出願人
商標登録出願を行う方の住所または居所ならびに氏名(個人の場合)または名称(法人の場合)を記載します。また、出願人の電話番号およびファクシミリ番号をなるべく記載します。
手数料の表示
特許庁に商標登録出願料を納付する方法に応じて、手数料に関する事項を記載します。例えば、特許印紙を願書に貼り付けて納付する場合には、この欄を設ける必要はありません。一方で、インターネット・バンキングを利用した電子現金納付を行う場合は、その納付番号を記載します。
提出物件の目録
音商標を出願する際に、その音を収録したCD-ROMを提出する場合のように、願書に添付して特許庁に提出する物件がある場合には、その物件の名称を記載します。

願書への商標の記載

願書における上記の「商標登録を受けようとする商標」の記載の仕方は、商標の種類によって異なります。以下では、商標の種類ごとにその記載の仕方をご説明します。

第1に「平面商標」の商標登録出願を行う場合についてご説明します。平面商標とは、商標登録を行う商標が文字・図形・記号といった平面的な要素から構成される商標のことです。商標は、願書に設けた商標記載欄(原則として8cm平方・必要があれば15cm平方まで可能)に記載します。このとき、簡単に変色や消失しないように、かつ鮮明に商標を記載します。

商標を願書に直接記載する場合は、枠線で囲んだ商標記載欄に商標を記載します。あるいは、商標を記載した商標記載欄と同じ大きさの用紙を願書に貼り付けることもできます。このとき、枠線を設ける必要はありません。文字商標による出願のように活字で商標を表示する場合は、20~42ポイントの大きさの活字を用います。この場合、その商標を構成する文字以外に余計な事項を記載しないようにします。

第2に「標準文字」の商標登録出願を行う場合についてご説明します。標準文字とは特許庁長官が指定する文字であって、その書体には特徴がない商標を出願する際に用いられる制度です。

具体的には、商標登録出願を行う商標を大きさと書体が同じ10ポイント以上の黒色の活字で表し、横書き一行で記載します。文字数は30文字以内で、スペースは1文字分のみ使用できます。また、商標登録を受けようとする商標の欄の下に【標準文字】の欄を設けます。

商標登録の出願様式|中川特許事務所|東京・神奈川・横須賀の商標・ブランドについて商標登録をするための特許庁への手続の代行、商標権に関する商標調査、商標管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

第3に「立体商標」の商標登録出願を行う場合についてご説明します。立体商標とは、不二家のペコちゃん人形やケンタッキー・フライド・チキンのカーネルサンダースおじさんの人形のように立体的な形状から構成される商標のことです。具体的には、図や写真でその立体商標を記載します。また、商標登録を受けようとする商標の欄の下に【立体商標】の欄を設けます。

第4に「色彩のみからなる商標」の商標登録出願を行う場合についてご説明します。色彩のみからなる商標とは、トンボ鉛筆の消しゴムの青白黒のように、色彩だけからなる商標のことです。具体的には、図や写真でその商標を記載しますが、なるべくその色彩が全体にわたって表示された図や写真を用います。また、商標登録を受けようとする商標の欄の下に【色彩のみからなる商標】の欄を設け、その色彩を特定するための色彩の名称などを【商標の詳細な説明】の欄に記載します。

第5に「音商標」の商標登録出願を行う場合についてご説明します。音商標とは、TVCMで流れるジングル(短い音楽)のように音を構成要素とする商標のことです。具体的には、音符などの音楽記号や歌詞などその音を特定するために必要な事項を記載します。また、商標登録を受けようとする商標の欄の下に【音商標】の欄を設け、その音声を収録したCD-ROMなどを願書に添付して特許庁に提出します。

第6に「動き商標」の商標登録出願を行う場合についてご説明します。動き商標とは、TVCMや店頭看板の動作といった時間の経過に伴って形態が変化する商標のことです。具体的には、商標登録を受けようとする商標の欄の下に【動き商標】の欄を設け、商標が変化する順序やその所要時間など商標が変化する状態に関する説明を【商標の詳細な説明】の欄に記載します。

第7に「ホログラム商標」の商標登録出願を行う場合についてご説明します。ホログラム商標とは、ギフトカードの偽造防止用のホログラムシールのように、ホログラムを用いた商標のことです。具体的には、商標登録を受けようとする商標の欄の下に【ホログラム商標】の欄を設け、その視覚効果により変化する状態などの説明を【商標の詳細な説明】の欄に記載します。

商標登録の出願様式|中川特許事務所|東京・神奈川・茅ヶ崎の商標・ブランドについて商標登録をするための特許庁への手続の代行、商標権に関する商標調査、商標管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

第8に「位置商標」の商標登録出願を行う場合についてご説明します。位置商標とは、ジーンズのポケットに付いているタグのように、特定の位置に着色などの一定の要素を具備させる商標のことです。具体的には、商標登録を受けようとする商標の欄の下に【位置商標】の欄を設け、どのような要素を商品などのいかなる位置に付けるかといった説明を【商標の詳細な説明】の欄に記載します。

願書の商品役務の記載

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄には、まず【区分】を記載します。区分は、商標法施行令第1条が定める第1類から第45類までの商品および役務のグループのことです。以下にご説明する指定商品または指定役務が含まれる区分を「第〇類」という形で記載します。例えば、パンに関する商標を出願する場合、パンは「第30類」に含まれますので、【第30類】と記載します。

次に【指定商品(指定役務)】の欄を設けて、特許庁登録した商標を使用する商品や役務について、その内容および範囲が明確に理解できるように記載します。その商品や役務が商標法施行規則第6条別表に記載されていれば、当該別表に記載されている通りに記載すれば十分です。

一方、当該別表に記載されていない商品や役務について商標登録出願を行う場合は、「特許情報プラットフォーム」(別のウインドウで開きます)が提供する「商品・役務名検索」の結果を参考にしたり、「特許庁ウェブサイト」(別のウインドウで開きます)で入手することができる「類似商品・役務審査基準」における表記を参考にしたりして記載します。

また、従来市場に存在しなかった新たな商品や役務の場合には、商品ならその生産方法、役務ならその内容を説明した「指定商品(指定役務)の説明」と題する書面を作成し、願書に添付して特許庁に提出することもできます。

商標登録の出願様式|中川特許事務所|東京・神奈川・大和の商標・ブランドについて商標登録をするための特許庁への手続の代行、商標権に関する商標調査、商標管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

1件の商標登録出願において複数の商品や役務を指定して出願することもできます。複数の商品や役務を指定する場合、「パン,菓子」のように指定商品や指定役務の間にコンマを付けます。また、1件の出願で複数の区分にまたがる商品や役務を指定して出願することもできます。例えば、ジャムとパンについて出願する場合は、「【第29類】ジャム【第30類】パン」のように区分の番号順に区分とそれに含まれる商品や役務を繰り返して記載します。

次の「商標登録の質問相談」では、特許庁で商標登録を行うための要件・書類・手続・費用・期間、その他商標法商標権についてお客様からよくいただくご質問につき、当特許事務所弁理士が分かりやすく回答しています。あわせてご参照ください。

中川特許事務所

電話:045-651-0236

所在地:〒231-0006 神奈川県横浜市中区南仲通3-35 横浜エクセレント3 5階E号室

営業区域:横浜、川崎、横須賀、鎌倉、藤沢、茅ヶ崎、平塚、小田原、大和、海老名、厚木、相模原、神奈川、東京