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輸入差止制度の概要

輸入差止制度の概要|中川特許事務所|東京・神奈川・横浜の特許・実用新案・意匠・商標・著作権などの知的財産権を侵害する偽物・模倣品・海賊版といった知的財産を侵害する物品・商品に対する税関での輸入差止手続を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

特許事務所は、特許権実用新案権意匠権商標権著作権といった各種の知的財産権を侵害する偽物・偽ブランド商品・模倣品・海賊版の輸入・輸出を防ぐための税関における手続を代理・代行する弁理士事務所です。当特許事務所は調査業務・侵害鑑定・紛争解決・相談業務も実施しています。税関における手続についてお気軽にご相談・お問い合わせください。

知的財産権の効力

特許権実用新案権意匠権商標権著作権・育成者権・不正競争防止法上の権利といった各種「知的財産権」には、いずれも当該権利の保有者がその権利の対象となっている物品を独占的に「輸入」または「輸出」することができるという効力があります。

よって、特許庁で特許を取得している発明、実用新案登録を行っている考案、意匠登録を行っている意匠およびこれに類似する意匠を利用した製品、ならびに商標登録を行っている商標およびこれに類似する商標を付けた商品を権利者に無断で輸入または輸出することはできません。

また、農林水産省で品種登録を行っている農作物やその加工品、不正競争防止法で保護されるブランドを使用した商品や営業秘密を利用した製品なども、権利者に無断で輸入または輸出することはできません。

輸入差止制度の概要|中川特許事務所|東京・神奈川・川崎の特許・実用新案・意匠・商標・著作権などの知的財産権を侵害する偽物・模倣品・海賊版といった知的財産を侵害する物品・商品に対する税関での輸入差止手続を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

そして、著作権法は、海賊版CDや海賊版DVD、あるいは偽キャラクターグッズといった著作権法上の権利を侵害する商品について、これを日本で販売する目的をもって輸入する行為について、著作権などを侵害する行為とみなすと規定しています。

さらに、著作権法は、このような著作権法上の権利を侵害する商品であることを知りながら、会社などの事業として輸出する行為についても、著作権などを侵害する行為とみなすと規定しています。

偽物の輸入の規制

日本に輸入される貨物の中に「税関」が特許権実用新案権意匠権商標権著作権・育成者権・不正競争防止法上の権利などの知的財産権を侵害するおそれがある「侵害疑義物品」を発見した場合、それが実際に知的財産権を侵害する「知的財産侵害物品」であるか否かを認定する「認定手続」を行います。

しかしながら、税関が日本に輸入される貨物をすべてチェックして侵害疑義物品を発見することは困難です。そこで、偽物・コピー商品・模倣品・偽ブランド商品・海賊版といった知的財産侵害物品が輸入されるおそれがある場合、権利者は自らの権利の内容や輸入者の情報、偽物を見分けるポイントなどを税関に提供しておけば、効果的に侵害物品の輸入を阻止することができます。これが「輸入差止申立」です。

税関が職権または輸入差止申立に基づいて侵害疑義物品を発見した場合、権利者と輸入者に対して認定手続を開始する旨の通知を行います。この通知に対して、両者は証拠・意見・相手方への反論を行うことができます。

権利者が輸入差止申立を行っておけば、侵害疑義物品の「点検」や「見本検査」を行えるので、より正確な証拠や意見を提出できるようになります。

また、商標権および著作権の侵害が問題になっている場合、輸入者に争う意思がなければ、権利者が証拠や意見を提出しなくても、税関が認定手続を行う「認定手続の簡素化措置」の対象になるメリットもあります。

輸入差止制度の概要|中川特許事務所|東京・神奈川・横須賀の特許・実用新案・意匠・商標・著作権などの知的財産権を侵害する偽物・模倣品・海賊版といった知的財産を侵害する物品・商品に対する税関での輸入差止手続を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

税関は権利者と輸入者から提出された証拠・意見・反論に基づいて認定手続を行います。この際、税関は特許庁・農林水産省・経済産業省・有識者からなる専門委員に意見を照会することがあります。

税関が侵害疑義物品を知的財産侵害物品であると認定した場合、その貨物は最終的には税関に没収され廃棄されることになります。一方、知的財産侵害物品であると認定されなかった場合、ほかの輸入の要件を満たしていれば、その貨物は輸入が許可されることになります。

偽物の輸出の規制

日本から輸出される貨物の中に「税関」が特許発明登録実用新案登録意匠およびこれに類似する意匠・登録商標およびこれに類似する商標を無断で使用した製品、他人の著作物・登録品種・営業秘密を無断で利用した商品などの知的財産権を侵害するおそれがある「侵害疑義物品」を発見した場合、それが実際に知的財産権を侵害する「知的財産侵害物品」であるか否かを認定する「認定手続」を行います。

しかしながら、税関が日本から輸出される貨物をすべて検査して侵害疑義物品を発見することは困難です。そこで、偽物・コピー商品・模倣品・偽ブランド商品・海賊版といった知的財産侵害物品が輸出されるおそれがある場合、権利者は自らの権利の内容や輸出者の情報、侵害品を見分けるポイントなどを税関に提供しておけば、より確実に侵害品の輸出を阻止することができます。これが「輸出差止申立」です。

税関が職権または輸出差止申立に基づいて侵害疑義物品を発見した場合、権利者と輸出者に対して認定手続を開始する旨の通知を行います。この通知に対して、両者は証拠・意見・相手方への反論を行うことができます。

権利者が輸出差止申立を行っておけば、侵害疑義物品の「点検」を行えるので、より正確な証拠や意見を提出できるというメリットもあります。

輸入差止制度の概要|中川特許事務所|東京・神奈川・藤沢の特許・実用新案・意匠・商標・著作権などの知的財産権を侵害する偽物・模倣品・海賊版といった知的財産を侵害する物品・商品に対する税関での輸入差止手続を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

税関は権利者と輸出者から提出された証拠・意見・反論に基づいて認定手続を行います。この際、税関は特許庁・農林水産省・経済産業省・有識者からなる専門委員に意見を照会することがあります。

税関が侵害疑義物品を知的財産侵害物品であると認定した場合、その貨物は最終的には税関に没収され廃棄されることになります。一方、知的財産侵害物品であると認定されなかった場合、ほかの輸出の要件を満たしていれば、その貨物は輸出が許可されることになります。

その他の規制手段

特許権実用新案権意匠権商標権著作権・育成者権・不正競争防止法上の権利などの「知的財産権」を侵害する偽物・コピー商品・模倣品・偽ブランド商品・海賊版の輸入や輸出は、権利者からの差止請求や損害賠償請求といった民事上の措置の対象になるだけでなく、「刑事罰」の対象にもなります。

関税法は知的財産侵害物品を輸入または輸出した者には、10年以下の懲役、もしくは3000万円以下の罰金、またはその両方を科すると規定しています。また、未遂に終わった場合も処罰されます。

税関はこのような刑事責任を追及するために、警察による犯罪捜査に準じる方法で知的財産権の侵害の事実を解明するための調査を行うことがあります。これを「犯則調査」と呼びます。

具体的には、税関は任意による関係者への出頭の要請、質問、物件の検査を行います。さらに必要があれば、税関は裁判所の許可状を得て、臨検・捜索・差押といった強制力を伴う調査も行います。

このような犯則調査の結果、税関長が輸入者または輸出者による知的財産権の侵害行為の悪質性が高いと判断した場合は、検察官への告発を行って、輸入者や輸出車の刑事責任を追及することになります。

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特許事務所弁理士は、上記のような税関への輸入差止申立輸出差止申立に関する手続を代行することを専門にしています。税関における知的財産侵害物品の輸出入の取締りについて何かご不明な点などがございましたら「弁理士への質問相談」よりお気軽にお問い合わせください。

次の「輸入差止のメリット」では、税関に輸入差止申立や輸出差止申立を行うメリットについて、当特許事務所の弁理士がご説明しています。あわせてご参照ください。

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